こんにちは、
林田学(MikeHayashida)です。
機能性表示制度
~機能性表示ができない35の表示例とは? ~
新春早々、消費者庁機能性表示サイトも更新されました。
勇気づけられるのは
「セラバリューズさんの肝臓健康にセラクルミン」です。
初の肝臓訴求です。
RCTで2010年の論文ですが
かなりオールドファッションです。
コンソート準拠でチェックしたら
大変なことになりそうです。
クルクミンでアルコール代謝と肝機能の試験を
していますが、前者は統計処理なし。
後者はオープン試験で前後比較のみ。
Nは19、摂取期間は1か月。
これで受理していただけるのなら楽なものです。
さて、この事例と相反するような
報道が行われているため
たくさん問い合わせが入っています。
いわく、消費者庁がセミナーで出した
35の表現は今後認められないだろうというものです。
今日のQAはそれがテーマです。
Q.
業界誌を読んで驚きました。
消費者庁がセミナーで出した
35の表現は今後認められないだろう。
機能性表示の先行き不安という趣旨でした。
その中には
「低下した肝機能を改善する」
「γ‐GTPの数値を改善する」
というものがありましたが
他方で、受理番 号A172では
「γ‐GTPに対して健常域で高めの数値の改善に
役立ち、健康な肝臓の機能を維持します」
という表現を認めています。
これはどう理解したらよいのでしょうか?
A.
35の表現が即NGということではありません。
詳しくお知りになりたい方は
ご希望の方はいつものように
表題を「0108回答希望」として
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を明記の上
info@yakujihou.com(鶴岡)
までご連絡ください。