こんにちは、
林田学(MikeHayashida)です。
機能性表示制度
~機能性表示のお試しは可能か? ~
昨日のメルマガで、お年玉を告知したところ
申し込みが来るわ来るわ、こんなに来たのは初めてです。
コンテンツがいいのか
「お年玉」というワードが刺さるのか。
多分後者なのでしょう。
大人でも「お年玉」にはワクワクするのでしょうね。
さて、今日は機能性表示のQA。
テーマは機能性表示のお試しは可能か?です
Q.
Aという成分を関与成分にし
本邦初の表示でRCTをエビデンスとし機能性表示を
届け出ようと思っていたところ上層部より
「本当にその表示で通るのか?大きなお金かけて
RCTを行っても通らなかったらどうするつもりか?」
と問い詰められます。
そこで、消費者庁に、「本邦初のこの表示は認められる
可能性があるのか?」と問い合わせたところ
「個別的な質問には答えられない」という回答でした。
この表示が果たして認められるものなのかどうか
RCTを行う前に確かめる術はないでしょうか?
A.
あります。それにはSR(システマチックレビュー)をうまく使うことです。
詳しくはお問い合わせください。
ご希望の方はいつものように
表題を「0107回答希望」として
会社名
ご担当者名
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電話番 号
を明記の上
info@yakujihou.com(鶴岡)
までご連絡ください。