こんにちは、
林田学(MikeHayashida)です。
今日は、
機能性表示制度
~遺伝子検査は、物販にどう使えるの?~
について解説します。
今週の動画ニュースを更新しました。
今回のテーマは
遺伝子検査は、物販にどう使えるの?です。
これには二つの論点があります。
一つは薬事法。
これは、遺伝子検査を媒介として
健康食品を勧めている場合
その健康食品の効果が読み取れる
仕組みになっているかがポイントです。
もう一つは医師法。
医師法17条は医行為の医師独占を定めていますが
その医行為とは医学的知識がなければ危険な行為と
解釈されています。
よって、遺伝子検査を媒介として
何かアドバイスを与えることになっている場合
そのアドバイスに医学的知識がなければ
危険な行為と言えるかどうかがポイントです。
事例を使いながらわかりやすく説明してますので
是非ご覧ください。
http://tinyurl.com/ocpa46w
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
今週の動画ニュース(林田学の健康美容現場ニュース)
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
11月30日
一般健食
遺伝子検査は物販にどう使えるの?
動画視聴はこちらから
↓ ↓ ↓