こんにちは、
林田学(MikeHayashida)です。
今日は、
機能性表示制度
~「二日酔い防止」と言えるか?再論~
について解説します。
さて、
昨日は同日に3つのセミナーを開催しました。
・規制強化で先細りの一般健食に新たなEXIT
– 上海上場で資金調達・消費税還付・BUYOUT-
・機能性表示健食最速参入セミナー
・ドクターマークを安く効果的に使う方法、教えます
いずれも激動する通販市場を様々な方向から切り取った
セミナー内容です。
終了後、新たに化粧品通販をWEBで始めたいが
どういう戦略がよいか、というご相談を受けました。
私は3つの戦略を提示しました。
一つは、わきの黒ずみなど
ニッチフィールドを攻めること。
2番目は、56の効能表にとらわれない
物理的効果ゾーンを攻めること。
これは11月9日の動画ニュースで説明しています。
そして最後が効能で競うのではなくうんちくで
差別化すること。
最も効果的なのがメディカルコンテンツで
それを説明したのが昨日の三番目のセミナー
「ドクターマークを安く効果的に使う方法、教えます」
でした。
内容にご関心のある方は下記までお問い合わせください。
表題を「ドクターREC情報希望」として
会社名
ご担当者名
ご連絡先
を明記の上
info@yakujihou.com(鶴岡)
までご連絡下さい。
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さて、
今日も機能性表示のQAをお届けします。
テーマは「二日酔い防止」です。
Q.
機能性表示QA2-2では、機能性表示で
「二日酔い防止」と言えるのでしょうか?
という問いに対し、こういう回答が示されています
ガイドラインは表示の範囲の基準として
次の3つを挙げています。
1) 容易に測定可能な体調の指標の維持に適する
又は改善に役立つ旨
2) 身体の生理機能、組織機能の良好な維持に適する
又は改善に役立つ旨
3) 身体の状態を本人が自覚でき、一時的な体調の変化
(継続的、慢性的でないもの)の改善に役立つ旨
2)に即して、「アルコール代謝機能を良好に維持する」
といった表現は可能でしょう。
しかし、アルコール摂取は嗜好の問題だから
「健康の維持・増進」とは関係ないのではないか?
という意見もあります。
どう考えたらよいのでしょうか?
A.
おっしゃる意味は理解できますが
最近の運用傾向からすると、そうでもないと思います。
答をお聞きになりたい方は
表題を「1127アンサー希望」として
会社名
ご担当者名
ご連絡先
を明記の上
ydc003@usjri.com(鶴岡)
までご連絡下さい。
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今週の動画ニュース(林田学の健康美容現場ニュース)
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11月24日
一般健食
80%のドクターが使い続けたいと回答と言えるか?
勧めたいは?
白衣は?
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