こんにちは、
林田学(MikeHayashida)です。
さて、
機能性表示は昨日一気に6件のUPがありました。
フジッコさんの
「蒸し大豆」
マルハニチロさんの
「さけフレーク」
「油そのままツナフレーク
まぐろ油漬オリーブオイル仕立て」
東洋新薬さんの
「葛花パウダーT」
「セラミド配合スムージーT」
全日本通販さんの
「セラミド保湿粒」
この中には「機能性表示商品の使い回し」
つまり、以前受理された商品と全く同じ商品内容で
パッケージと商品名と販売者が異なるものも
含まれています。
こういう「機能性表示商品の使い回し」は
受理後2か月くらいで可能です。
一度OKを出した商品と内容は全く同じなので
消費者庁としても
ほとんど不備事項として指摘するものがありません。
これは大きな利点です。
ただ、問題はプライシングです。
1社が安い値段をつけてしまうと
他社はそれを上回る価格をつけることが困難です。
商品名が違うとはいえ商品内容が全く同じであることは
いずれ口コミサイトに書かれるものだからです。
この点、同じ使い回しでも、「SRの使い回し」だと
関与成分以外は各社異なるので
消費者に同一商品とみられることはありません。
ただ、SRでは、ビフォーアフターだけでなく
体験談すらNGとするメディアが少なくありません。
「使い回し」は楽な点はメリットですが
デメリットもあることをよく把握したうえで
採用の可否をジャッジしてくださいね。
さて、
今日も機能性表示のQAです。
テーマは
思い当たらない不備事項指摘。
Q.
SRで機能性表示の届出を行ったところ
「PRISMA声明に準拠しているか確認願いたい」という
不備事項指摘が帰ってきました。
しかし、何度SRを読み返しても
PRISMA声明準拠になっていると思います。
こういうときはどうしたらよいのでしょうか?
A.
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10月26日
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