機能性表示制度|突っ込んだ機能性文言がSRで登場!~


こんにちは、

林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度

~突っ込んだ機能性文言がSRで登場!~


2週間ぶりに動画ニュースをUPしました。

ジャンルは一般化粧品です。

テーマは

一般化粧品で56以外の効能を言うには
どうしたらよいか?です。

ご存知のように一般化粧品の効能については
56の表が定められていて
原則それ以外は言えないということになっています。

そういう規制の下では先行者が圧倒的に有利です。
みな同じようなことしか言えないならば
すでに知名度があるブランドに
消費者は惹かれるからです。

そこで後行者にとっては
例外フィールドが重要になります。

今日の動画は
粧工連の通知や厚労省の通知に言及しながら
この重要な例外を説明していますので
是非ご覧くださいね。

↓    ↓    ↓

http://tinyurl.com/ocpa46w

***

さて、

機能性表示ですが

機能性文言でもだんだん突っ込んだものが
出てくるようになりました。

先週UPされた東洋新薬さんの
葛の花スムージーTがそうです。

いわく・・

「本品には、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン
類として)が含まれます。葛の花由来イソフラボン
(テクトリゲニン類として)には、肥満気味な方の、
体重やお腹の脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)やウエスト
周囲径を減らすのを助ける機能があることが報告され
ています。肥満気味な方、体重(BMI)が気になる方、
お腹の脂肪が気になる方、ウエスト周囲径が気になる方
に適した食品です。」

肥満・体重・BMI・ウエストと
ダイエットワードに溢れています。
トクホではありえないような表現です

ただ、もとのSRを見ると
ヒップもアウトカムとしていて
有意な減少が確認されています。

なぜこれを表示文言に入れなかったのか
たいへん興味のあるところです。

私どもは10月末現在

販売開始が3件
受理(販売開始待ち)が3件
届出(受理待ち)が6件

合計12件の機能性表示での実績を持っています。

長年のリーガルチェックの経験で
機能性表示商品を際立たせる広告表現を
ご提案するスキルとノウハウも持っています

今でも参入を悩まれている方
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今週の動画ニュース(林田学の健康美容現場ニュース)

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11月9日

化粧品

一般化粧品56の効能以外に言えること

動画視聴はこちらから

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