機能性表示制度|RCT、SRのパクリ防止は?(その2)

こんにちは、林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
~RCT、SRのパクリ防止は?(その2)~

について解説します。 

先日、機能性表示の無料相談会を行いました。

相談に来られたのは
野菜メーカー、牛乳メーカー、漢方メーカーと
異業種の方が多く

私が2月22日の日本経済新聞で予言した
健食フィールドのプレーヤーが入れ替わる兆候
ひしひしと感じました。
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https://www.yakujihou.com/pdf/150222.pdf 
WS000000

さて、前回の記事では
RCTがSRにパクられる危険について
お話ししましたが

今日は、SRがSRにパクられる危険性について
お話ししましょう。

ガイドラインはここでもRCTと同様に
問題の解決を著作権に委ね
特別の保護手段を設けてはいません。

具体的に見てみましょう。

X社が、「ヒアルロン酸・肌改善」でSRを作成し
機能性表示を行ったとします。

このSRは消費者庁のサイトにUPされます。

それを見たY社が、X社のSRを元にして
対象とする論文・考察内容がほぼ同じSRを
作成したとします。

Y社が著作権をクリアーするのは簡単なことです。

X社の表現、言い回しをまねなければよいのです。

たとえば、この記事。

無料とは思えないリッチな内容で
多くのの方にお読みいただいていますが
これを私が保有する著作権にふれずに
パクるのは簡単なことです。

一度じっくり読んだ後で
この記事を見ないで内容を書き出せばよいのです。

そうすれば、表現、言い回しは
オリジナルと必ず違ってきます。

これで、著作権侵害にはなりません。

なぜなら、著作権とは、表現形式を保護するものであり
表現内容を保護するものではないからです。
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随分昔の本ですが
このあたりのことは、私が平成9年に書いた
詳しく書いてあります。

ご興味のある方はアマゾンで検索してみてください。



さて、SRに話を戻すと
X社のSRをいただこうとY社が思ったときは
そのSRの要点をメモを取りながら見て

最後に

そのメモを見ながらSRを仕上げればよいのです。
そうすれば、中身はX社のものと同じですが
表現はオリジナルのSRが出来上がり
それはX社の著作権を侵害するものではありません。

私は私の本

「健食ビジネス新時代を勝ち抜くプロの戦略」
(機能性表示解禁を、どう生かすか)

の、P56で

SRでやりたければ、誰かがやってくれるのを
待っていればよいので
後出しじゃんけんの世界になると書きましたが
ガイドラインでもそこは変わっていないのです。
 
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「健食ビジネス新時代を勝ち抜くプロの戦略」
(機能性表示解禁を、どう生かすか)
(ダイヤモンド社)

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では、先行するX社に打つ手はないのか?
詳しいことは、薬事法ドットコムまでお問合せ下さい。