弁護士出身の実業家・リーガルマーケティング
創始者の林田です。
紅麹問題を受けて機能性表示食品制度が改定さ
れること、(1)健康被害情報の報告の義務化、
(2)GMPの義務化が柱となること、はみなさま
ご存知のことと思います。
但、細かいところはあまり公になっていません。
そこで、私が消費者庁から得た情報をもとに、
細かいところまで明らかにしていきたいと思い
ます。
今日は、「健康被害情報の報告の義務化」です
(>資料)。
1.食品表示法は消費者庁、食品衛生法は厚労
省と二元行政になっているので、ここは二元的
になります。
2.端緒は、「機能性表示が原因の健康被害で
はないか」と思われる事案を把握した場合で
す。但し、その点について医師の診断があるも
のに限ります。
したがって、お客様からそういうお問合せがあ
った場合は、「病院に行って医師の診断をもら
って下さい」になります(そういう診断料は会
社負担としているケースが多いと思います)。
3.医師が「疑わしい」と診断した場合は、診断
書がなくても、消費者庁表示企画課と保健所に
届け出る必要があります。
4.届け出た後は、表示内容の変更や届出の撤
回がありえます。
5.被害情報の届出を怠った場合も同様のペナ
ルティになると思います。
続きは次回。