こんにちは。 林田学(MikeHayashida)です。
少々難しい文章ですが下記をお読みください
食品表示法の改正(第4条:食品表示基準)により、
新たな機能性表示制度が導入され、企業は自らの責任に
おいて、科学的根拠(臨床試験・査読付き論文)を基に、
従来の特定保健用食品より簡便な手続きで、また栄養
機能食品よりも広い範囲の食品について、機能性表示を
行うことができるようになる。
しかしながら、同制度では、多くの研究開発投資をした
先行企業の論文等を引用することで、後発企業等が、
コストをかけずに容易に機能性表示を行うことが可能と
なっており、先行企業の研究開発意欲や開発投資を削ぐ
リスクを包含するものと考える。
さて、上の文章は、昨年3月に
特許庁 調整課審査基準室が作成した
ペーパーに含まれたものです。
SRによるRCTただ乗り対策を
1年前に問題提起したわけで
先見の明あり!と言えます。
ただその後の道のりは長いものでした。
それから1年がたって
ようやく来る4月から
RCTにただ乗りするSRを
特許で排除できる
食品の用途特許が整備され、スタートします。
RCTをお考えの方は
ここまで考えておかないと
SRにただ乗りされてしまいます。
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