ただ乗りを特許で叩く

こんにちは。 林田学(MikeHayashida)です。

少々難しい文章ですが下記をお読みください 



食品表示法の改正(第4条:食品表示基準)により、 
新たな機能性表示制度が導入され、企業は自らの責任に 
おいて、科学的根拠(臨床試験・査読付き論文)を基に、 
従来の特定保健用食品より簡便な手続きで、また栄養 
機能食品よりも広い範囲の食品について、機能性表示を 
行うことができるようになる。 

しかしながら、同制度では、多くの研究開発投資をした 
先行企業の論文等を引用することで、後発企業等が、 
コストをかけずに容易に機能性表示を行うことが可能と 
なっており、先行企業の研究開発意欲や開発投資を削ぐ 
リスクを包含するものと考える。 



さて、上の文章は、昨年3月に 
特許庁 調整課審査基準室が作成した 
ペーパーに含まれたものです。 


SRによるRCTただ乗り対策を 
1年前に問題提起したわけで 
先見の明あり!と言えます。 



ただその後の道のりは長いものでした。 



それから1年がたって 
ようやく来る4月から 
RCTにただ乗りするSRを 
特許で排除できる 
食品の用途特許が整備され、スタートします。 



RCTをお考えの方は 
ここまで考えておかないと 
SRにただ乗りされてしまいます。 



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yakujihou