機能性食品に関する特許拡大で大化け?

こんにちは。 林田学(MikeHayashida)です。

昨日お会いしたクライアントさんから 
ランボルギーニを5000万で買わないかと 
持ち掛けられました。 



私は車の運転自体は大して好きではないので 
友人を紹介することにしましたが 
いつも書いているように、この業界のオーナー経営者は 
本当にキャッシュリッチです。 



さて、1年前の今頃は、機能性表示は 
健食ビジネスの明治維新だと 
何度もメルマガに書いていましたが 
機能性食品に関する特許拡大もある意味宝の山です。 



今回の制度改正は、要は、用途特許の新設。 
つまり、食品ないし成分の新しい機能性なら 
特許を認めるよ、というものです。 



これまで、食品の世界を牛耳ってきた特許は 
成分特許でした。 



たとえば、アミノ酸。ここは巨大カンパニーA社が 
成分特許を張り巡らせていて 
A社に噛んでもらわないことには原料ができない 
という状況でした。 



しかし、制度がなかったので当たり前ですが 
A社も用途特許は取っていません。 



ということは、ベンチャーのX社も 
A社と全く同じ成分を使って 
これまでA社が研究してこなかった機能性で 
(これが要求されるのは既知の機能性は 
 特許の対象にならないからです) 
特許が取れるということを意味しています。 



A社が張り巡らせた特許網に 
風穴を開けることができるのです。 



風穴を開けたらA社は 
高額な価格で特許を買ってくれることでしょう。 



2月のセミナーではこんな話もします。 



食品ないし健食の機能性に関して 
公にしていないエビデンスをお持ちの方 
機能性表示に関してRCTをこれからおやりになる方 
他社が行ったRCTで特許を取りたい方 



こんな方々には宝の山が待っています。 
セミナーにご参加いただき 
ぜひ個別相談もお申し込みください。 

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