DeNA事件の先例(その2)


先日、「凍りつく機能性表示」を書いたところ、 
大変な反響を頂きましたが、 

その状況は全く変わりません。 


「美容効果は健康の維持増進と関係ない」 

「性生活は健康の維持増進と関係ない」 

など、エビデンスの検討も全くなく、 
バサバサ切られています。 


そんな中で先日、ファンケルさんの糖値サポートが 
受理されました。 

空腹時血糖値をアウトカムとするのは 
糖ダウンについで2件目です。 


先月、日本サプリメントさんの「豆鼓エキス」が 
トクホから退場を迫られたばかりですが、 

さすがファンケルさんという感じです。 



さて、 

DeNA型メディアサイトの薬事法違反。 
段々佳境に入って来ています。 


昨日はこの問題を考える際に重要なルールとなる 
平成26年5月22日の通知のQ&AのQ5とA5を 
紹介しました。 


これは、簡単に言うと、海外医薬品を販売する 
サイトAを紹介するサイトBが広告と見られるのは、 
Bサイトの主体がAサイトの主体と同一である場合や、 

同一とみなせるような場合と述べています。 


ところで、強命水事件は、水の販売サイトAがあり、 
そこには、何の薬事法違反の表現はないが、 

最後に“「諏訪 不思議な水」と入れて検索して下さい” 
との検索誘導があり、そのとおりに検索すると、 

水の体験談サイトB-このサイトに商品名は出て来ない- 
が上位表示され、その体験談には 

「水のおかげでガンが治った、アトピーが治った」 
という表現があるという事例でした。  


サイトAとサイトBを別々に見れば、各々違法とは 
言えないのですが、 

Aの主体とBの主体が異なるものの同一とみなせるところから 
両サイトは合体して見られ、薬事法違反として摘発を 
受けることになったのです。 


この先例から何が導かれるのか? 


詳しいことは1月18日のセミナーで 
お話ししましょう。 


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