先日、ハーバード大学日本センターの方と会食したときに、
「マイク(私のこと)のビジネスは薬事法規制が
なくなったら不要になるのではないか?」
と問われましたので、
「いやそんなことはない。仮に薬事法の規制がなくなったら、
次はエビデンスの勝負になる。私はそのために
ハーバード大学メディカルスクールのイ―ラーニングを
受講したのさ」
と答えたら
「ハーバードも色んなところで役に立ってるね」
とニンマリしていました。
ただ、薬事法の規制がなくなる日は、日本自体が
なくならない限り来ないと思います。
薬事法の規制は非体系的なので、世界に類を見ないほど
複雑な規制になっています。
さて、
DeNA事件を受けて先週からDeNA型メディアサイトと
薬事法の関係について述べていますが、
段々、話が佳境に入って来ました。
メディアサイトが販売サイトにリンクしている場合の
メディアサイトの薬事法上の責任です。
まず、明らかなのは、そのメディアサイトに商品の
申込ボタンがある場合です。
このタイプはメディアサイトと販売サイトの関係を
問うまでもなく、そのメディアサイトはその商品の
広告をしていることになります。
よって、その中に薬事法違反の表現があれば
-たとえば「シミが消える化粧品」-、
そのことを以てそのメディアサイトは
薬事法違反となります。
では、申込ボタンがない場合はどうなのか?
詳しいことは1月18日のセミナーで
お話ししましょう。
25日までは早割があります。
お申し込みはお早めにどうぞ。
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