サイトリンクと薬事法と申込ボタン

先日、ハーバード大学日本センターの方と会食したときに、 

「マイク(私のこと)のビジネスは薬事法規制が 
 なくなったら不要になるのではないか?」 

と問われましたので、 

「いやそんなことはない。仮に薬事法の規制がなくなったら、 
 次はエビデンスの勝負になる。私はそのために 
 ハーバード大学メディカルスクールのイ―ラーニングを 
 受講したのさ」 

と答えたら 

「ハーバードも色んなところで役に立ってるね」 

とニンマリしていました。 
ただ、薬事法の規制がなくなる日は、日本自体が 
なくならない限り来ないと思います。 
薬事法の規制は非体系的なので、世界に類を見ないほど 
複雑な規制になっています。 
さて、 

DeNA事件を受けて先週からDeNA型メディアサイトと 
薬事法の関係について述べていますが、 

段々、話が佳境に入って来ました。 
メディアサイトが販売サイトにリンクしている場合の 
メディアサイトの薬事法上の責任です。 
まず、明らかなのは、そのメディアサイトに商品の 
申込ボタンがある場合です。 
このタイプはメディアサイトと販売サイトの関係を 
問うまでもなく、そのメディアサイトはその商品の 
広告をしていることになります。 
よって、その中に薬事法違反の表現があれば 
-たとえば「シミが消える化粧品」-、 

そのことを以てそのメディアサイトは 
薬事法違反となります。 
では、申込ボタンがない場合はどうなのか? 
詳しいことは1月18日のセミナーで 
お話ししましょう。 
25日までは早割があります。 
お申し込みはお早めにどうぞ。 
緊急開催!DeNA事件の衝撃!! 

DeNA運営サイトは薬事法違反なのか?アフィリエイトは? 

DeNA事件を受けて今後どうすればよいのかをレクチャーします。 

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