先日、「凍りつく機能性表示」を書いたところ、
大変な反響を頂きましたが、
その状況は全く変わりません。
「美容効果は健康の維持増進と関係ない」
「性生活は健康の維持増進と関係ない」
など、エビデンスの検討も全くなく、
バサバサ切られています。
そんな中で先日、ファンケルさんの糖値サポートが
受理されました。
空腹時血糖値をアウトカムとするのは
糖ダウンについで2件目です。
先月、日本サプリメントさんの「豆鼓エキス」が
トクホから退場を迫られたばかりですが、
さすがファンケルさんという感じです。
さて、
DeNA型メディアサイトの薬事法違反。
段々佳境に入って来ています。
昨日はこの問題を考える際に重要なルールとなる
平成26年5月22日の通知のQ&AのQ5とA5を
紹介しました。
これは、簡単に言うと、海外医薬品を販売する
サイトAを紹介するサイトBが広告と見られるのは、
Bサイトの主体がAサイトの主体と同一である場合や、
同一とみなせるような場合と述べています。
ところで、強命水事件は、水の販売サイトAがあり、
そこには、何の薬事法違反の表現はないが、
最後に“「諏訪 不思議な水」と入れて検索して下さい”
との検索誘導があり、そのとおりに検索すると、
水の体験談サイトB-このサイトに商品名は出て来ない-
が上位表示され、その体験談には
「水のおかげでガンが治った、アトピーが治った」
という表現があるという事例でした。
サイトAとサイトBを別々に見れば、各々違法とは
言えないのですが、
Aの主体とBの主体が異なるものの同一とみなせるところから
両サイトは合体して見られ、薬事法違反として摘発を
受けることになったのです。
この先例から何が導かれるのか?
詳しいことは1月18日のセミナーで
お話ししましょう。
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