機能性表示制度|理想論を語るセミナーより機能性表示の届出が先!

こんにちは、
      林田学(Mike Hayashida)です。

機能性表示制度 
  
理想論を語るセミナーより機能性表示の届出が先!

について解説します

昨日は京都の会社で社内セミナーに登壇しました。
ただ、あまり時間がなく
京都滞在は3時間くらいがMAXだったので
好物の鶴屋吉信のお菓子を慌てて頬ばり
とんぼ返りで帰ってきました。

よくお中元やお歳暮に
ビールやワインをいただくのですが
私はアルコールより和菓子党なので
ご記憶のいただけますと幸いです(笑)。

***

さて、このブログで何度も書いていますが

SRはかくあるべし

RCTはかくあるべし

作用機序はかくあるべしなど

機能性表示届出のあるべき論を語る
セミナーに出てもあまり意味はありません。

機能性表示届出を何件か経験すればわかりますが
あるべき論と消費者庁が届出に対して返してくる
不備事項指摘ではかなりの差があるからです。

この差がわかると

SRやRCTや作用機序は
1点だけ要所を押さえることが大事

あるべき論ではミスマッチ
ということが見えてきます。

詳しいことは、30日午前中の
シークレットセミナーでお話ししましょう。

9月30日(水)開催

早割あり!9/11(金)までにの申し込みで
1万円引き!


「本邦初!消費者庁不備事項指摘方式の傾向と対策」

~実例に立脚して消費者庁審査を早くクリアーする

 方法とプランニング戦略をレクチャーします~

>>>コチラ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
すごく実践的な話をすると
不備事項指摘書には、担当官の名前と
電話番 号が書いてありますから
一旦届出をすると、その後のやり取りは
とてもやりやすくなります。

届出前に消費者庁に何を聞いても

「個別の質問には答えられません。」

ならばと、一般化して質問すると

極めて抽象的な回答しか返ってこないという感じですが



不備事項指摘書受理以降

担当官との間で具体的なやりとりが可能です。

Aならばどうか?

Bならばどうか?

Cならばどうか?

こんなことを電話で聞くことができるのです。

ですから、あるべき論セミナーは
実務的にはやや的外れということになり

セミナーを聞くよりも
早々に機能性表示の届出をして
担当官と具体的なやり取りができるステージに
進んだ方がはるかに賢明なのです。

詳しいことをお知りになりたい方は

30日午前中のシークレットセミナーにご参加ください。

9月30日(水)開催

早割あり!9/11(金)までにの申し込みで
1万円引き!


「本邦初!消費者庁不備事項指摘方式の傾向と対策」

~実例に立脚して消費者庁審査を早くクリアーする

 方法とプランニング戦略をレクチャーします~

>>>コチラ

P.S.

機能性表示に早く取り掛かることは
景表法との関係でもとても大切です。

なぜなら来年4月から課徴金制度が始まるからです。

3年間の年商の3%を罰金とする
この恐怖の制度のスタート

だんだん見えてきています。

今後エビデンスなしで勝負するプレーヤーさんは
課徴金のリスクを背負って戦わなければなりません。

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

林田学の機能性表示届出書類作成マニュアル(第2版)

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

機能性表示の届出でつまづきたくない方のために

届出書類作成マニュアルをご用意しました。


他では得られない届出に必須のノウハウが満載

注文は>>>コチラ