こんにちは、
林田学(Mike Hayashida)です。
機能性表示制度
~理想論を語るセミナーより機能性表示の届出が先!~
について解説します
昨日は京都の会社で社内セミナーに登壇しました。
ただ、あまり時間がなく
京都滞在は3時間くらいがMAXだったので
好物の鶴屋吉信のお菓子を慌てて頬ばり
とんぼ返りで帰ってきました。
よくお中元やお歳暮に
ビールやワインをいただくのですが
私はアルコールより和菓子党なので
ご記憶のいただけますと幸いです(笑)。
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さて、このブログで何度も書いていますが
SRはかくあるべし
RCTはかくあるべし
作用機序はかくあるべしなど
機能性表示届出のあるべき論を語る
セミナーに出てもあまり意味はありません。
機能性表示届出を何件か経験すればわかりますが
あるべき論と消費者庁が届出に対して返してくる
不備事項指摘ではかなりの差があるからです。
この差がわかると
SRやRCTや作用機序は
1点だけ要所を押さえることが大事
で
あるべき論ではミスマッチ
ということが見えてきます。
詳しいことは、30日午前中の
シークレットセミナーでお話ししましょう。
9月30日(水)開催
早割あり!9/11(金)までにの申し込みで
1万円引き!
「本邦初!消費者庁不備事項指摘方式の傾向と対策」
~実例に立脚して消費者庁審査を早くクリアーする
方法とプランニング戦略をレクチャーします~
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すごく実践的な話をすると
不備事項指摘書には、担当官の名前と
電話番 号が書いてありますから
一旦届出をすると、その後のやり取りは
とてもやりやすくなります。
届出前に消費者庁に何を聞いても
「個別の質問には答えられません。」
ならばと、一般化して質問すると
極めて抽象的な回答しか返ってこないという感じですが
不備事項指摘書受理以降
は担当官との間で具体的なやりとりが可能です。
Aならばどうか?
Bならばどうか?
Cならばどうか?
こんなことを電話で聞くことができるのです。
ですから、あるべき論セミナーは
実務的にはやや的外れということになり
セミナーを聞くよりも
早々に機能性表示の届出をして
担当官と具体的なやり取りができるステージに
進んだ方がはるかに賢明なのです。
詳しいことをお知りになりたい方は
30日午前中のシークレットセミナーにご参加ください。
9月30日(水)開催
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P.S.
機能性表示に早く取り掛かることは
景表法との関係でもとても大切です。
なぜなら来年4月から課徴金制度が始まるからです。
3年間の年商の3%を罰金とする
この恐怖の制度のスタートが
だんだん見えてきています。
今後エビデンスなしで勝負するプレーヤーさんは
課徴金のリスクを背負って戦わなければなりません。
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林田学の機能性表示届出書類作成マニュアル(第2版)
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機能性表示の届出でつまづきたくない方のために
届出書類作成マニュアルをご用意しました。
他では得られない届出に必須のノウハウが満載