こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。
今日はQ&A。
テーマは先週土曜日の薬事の虎でミッシーも
取り上げていた「顔のむくみ感」です。
Q.
(あ)G948(>表示見本)
は、F174(>表示見本)
に続いて「顔のむくみ感」で受理されてい
ますが、「顔のむくみ」ではダメですか?
(い)「感」をつけると認められやすいのですか?
(う)このヘルスクレームは今後も大丈夫ですか?
A.
1.(あ)について
多分、消費者庁とのやり取りの中で、
「顔のむくみ」では厳しそうなので、
「顔のむくみ感」にしたものと思われます。
2.(い)について
医薬品には「感」を付けているものは少ないので
OTCとの棲み分けという点ではうまく行くと思います。
しかし、主観評価になるとその評価方法の一般
的妥当性が厳しく問われるので「感」をつけれ
ばうまく行く、というものではありません。
3.(う)について
2で述べた「一般的妥当性」に難がある気がします。
G948の元となっているF174は、VASで顔のむくみ感
を評価しているのですが、その一般的妥当性に関し、
(1)顔のむくみVASで評価している論文が3部ある
こと、(2)日本抗加齢協会の見解があることを根拠
にしていますが、「う~む」と言う感じです。
なので、他社がフォローするのはややリスキィ
です。