機能性表示水面下情報 ~125号/顔のむくみ感

こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。

今日はQ&A。
テーマは先週土曜日の薬事の虎でミッシーも
取り上げていた「顔のむくみ感」です。

Q.
(あ)G948(>表示見本
は、F174(>表示見本
  に続いて「顔のむくみ感」で受理されてい
  ますが、「顔のむくみ」ではダメですか?

(い)「感」をつけると認められやすいのですか?

(う)このヘルスクレームは今後も大丈夫ですか?
 

A.
1.(あ)について
 多分、消費者庁とのやり取りの中で、
 「顔のむくみ」では厳しそうなので、
 「顔のむくみ感」にしたものと思われます。

2.(い)について
 医薬品には「感」を付けているものは少ないので
 OTCとの棲み分けという点ではうまく行くと思います。
 しかし、主観評価になるとその評価方法の一般
 的妥当性が厳しく問われるので「感」をつけれ
 ばうまく行く、というものではありません。

3.(う)について
 2で述べた「一般的妥当性」に難がある気がします。
 G948の元となっているF174は、VASで顔のむくみ感
 を評価しているのですが、その一般的妥当性に関し、
 (1)顔のむくみVASで評価している論文が3部ある
 こと、(2)日本抗加齢協会の見解があることを根拠
 にしていますが、「う~む」と言う感じです。
 なので、他社がフォローするのはややリスキィ
 です。