機能性表示水面下情報 ~124号/「朝、お召し上がり下さい」はOK?

こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。

今日はQ&Aです。

Q.たとえば、F292「朝のしあわせバナナ」。
 商品名に「朝の」とありますが、届出表示
 にも、摂取方法にも「朝食べよ」とは書いて
 いません(>様式6)。

 こういう商品は沢山ありますが、摂取時期の
 指示はNGなのですか?

A.
1.「食事とともに」や「食事の際に」といった
 摂取時期の指定があります
 (>届出表示の記載例としてC229表示見本)

2.この例のように機能性のエビデンスが摂取時期
 にひも付いているのであれば摂取時期の指定は
 可能です
 (>摂取方法の記載例としてD127の様式6)。

3.「朝のしあわせバナナ」は「高めの血圧の低下」
 が機能性なのでそのエビデンスが朝の摂取に
 ひも付いているのであれば摂取時期を朝と指定
 することは可能です。