弁護士出身の実業家・林田です。
何度もお話ししていることですが、機能性表示
で成功するためには、科学的な詰め、論理的な
詰めが必要条件として必要ですが、それだけで
は十分でなく、「戦略」が十分条件として必要
です。
その「戦略」を考える際にとても厄介なのが、
「機能性表示=形式審査」という制度の建て付
けです。
トクホのような許可制なら「不許可処分」の取
消しを訴訟で求めるという「戦略」も可能です
が、「形式審査」だとファイナルアンサーを出
さないので争いようがありません。
真に「形式審査」ならそれでもよいのですが、
実態はご存知の通りでとても細かく、かつ、デ
ィープにチェックして来られます。
では、どうしたらよいのか?
最後の切り札は、経産省の「グレーゾーン解消
制度」(>HP)の活用です。
これは、「産業近代化法」という法律に基づく
制度で、「曖昧な規制は産業の発展を阻害する
から経産省がそれを匡す」という制度です。
言い換えれば、経産省がすべての官庁の上に立
つわけで(経産省に呼び出されて、「この規制
で問題ない」ということの説明を求められ
る)、他の官庁はこのターゲットとされること
をとても嫌がります。
ただ、他の官庁はその分野のスペシャリストです。
機能性表示に関して言えば、消費者庁はこの分
野のスペシャリストですから、綿密にロジック
を構築していないと、簡単にかわされてしまい
ます。
経産省もそのことはよくわかっているので、簡
単にかわされそうな案件だと動きません。
機能性表示でもこれを活用した事例があります。
最後まで行くとその結果は経産省HPにおいて
公表されますが(たとえば、爪ケアサービスの
事例>リンク)、この事例は最後まで行く前に
消費者庁が実質的に折れたので公表はされてい
ません。
ただ、ここまで行くには相当のエネルギーを使
うので、冒頭で述べたように、これは「最後の
手段」です。
大きなプロジェクトならそこまでやる価値もあ
りますが、そこまでのスケール感がないのであ
れば、もう少し小振りな「戦略」を用いるべきです。
どういう「戦略」がありうるのか?
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