機能性表示水面下情報~223号~ 「形式審査」の壁を超える

弁護士出身の実業家・林田です。

何度もお話ししていることですが、機能性表示

で成功するためには、科学的な詰め、論理的な

詰めが必要条件として必要ですが、それだけで

は十分でなく、「戦略」が十分条件として必要

です。

その「戦略」を考える際にとても厄介なのが、

「機能性表示=形式審査」という制度の建て付

けです。

トクホのような許可制なら「不許可処分」の取

消しを訴訟で求めるという「戦略」も可能です

が、「形式審査」だとファイナルアンサーを出

さないので争いようがありません。

真に「形式審査」ならそれでもよいのですが、

実態はご存知の通りでとても細かく、かつ、デ

ィープにチェックして来られます。

では、どうしたらよいのか?

最後の切り札は、経産省の「グレーゾーン解消

制度」(>HP)の活用です。

これは、「産業近代化法」という法律に基づく

制度で、「曖昧な規制は産業の発展を阻害する

から経産省がそれを匡す」という制度です。

言い換えれば、経産省がすべての官庁の上に立

つわけで(経産省に呼び出されて、「この規制

で問題ない」ということの説明を求められ

る)、他の官庁はこのターゲットとされること

をとても嫌がります。

ただ、他の官庁はその分野のスペシャリストです。

機能性表示に関して言えば、消費者庁はこの分

野のスペシャリストですから、綿密にロジック

を構築していないと、簡単にかわされてしまい

ます。

経産省もそのことはよくわかっているので、簡

単にかわされそうな案件だと動きません。

機能性表示でもこれを活用した事例があります。

最後まで行くとその結果は経産省HPにおいて

公表されますが(たとえば、爪ケアサービスの

事例>リンク)、この事例は最後まで行く前に

消費者庁が実質的に折れたので公表はされてい

ません。

ただ、ここまで行くには相当のエネルギーを使

うので、冒頭で述べたように、これは「最後の

手段」です。

大きなプロジェクトならそこまでやる価値もあ

りますが、そこまでのスケール感がないのであ

れば、もう少し小振りな「戦略」を用いるべきです。

どういう「戦略」がありうるのか?

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