機能性表示最新情報 305号 / NMNの機能性表示

こんにちは。YDCのミッシーです。

連日猛暑が続いていて、外に立っているだけで

焼かれるような暑さが続いています。そしてあ

る意味、延焼してるのが、さくらフォレスト社

の措置命令に端を発するエビデンス問題です。

こちらはメーカーの見解なども出始め、来週に

は消費者庁への回答期限を迎えることから、

一旦は沈静化するかもしれませんが、今後のSR

への取り組み方や、提供するメーカーの対応な

どの問題はくすぶり続けそうです。

さて、それでは今回の機能性表示最新情報をご

紹介します。

I230 Refeelas(リフィーラス)

「本品にはNMN(ニコチンアミドモノヌクレ

オチド)が含まれるので、肌が乾燥しがちな方

の肌の潤いおよび肌弾力を維持し、肌の健康を

助ける機能があります。」

紹介するまでもないかもしれませんが、NMN

は老化を抑制できる、非常に高価な成分とし

て、数年前から話題になっているものです。

今回のエビデンスとなっている論文は、薬理

と治療の2023年1月号に掲載されたものですが

、当時、論文を読んで、機能性表示を狙ってい

るのだろうか、と感じたのでよく覚えています。

というのも、経皮水分量や皮膚の粘弾性の測定

など、試験デザインが機能性表示でよく見るよ

うなものだったからです。またこの論文には同

時にin vitro試験の報告も記載されており、NMN

を機能性表示として申請する際の作用機序を明

確にするためのものではないか、と思われまし

た。

ただ、この時に疑問に思ったことは、NMNは機

能性関与成分になりえる成分なのだろうか、

という点です。

I230の定量分析は日本食品分析センターで行わ

れています。そこで日本食品分析センターのウ

ェブサイトを見ていくと、NMNについて以下の

ような見解が見つかります。

「β-ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN)は

ナイアシンの誘導体の一種です。」
https://www.jfrl.or.jp/storage/file/news_vol7_no10.pdf

他にウェブ上を調べると、NMNはビタミンB3

(=ナイアシン)と関連した成分であるという

記載が散見されます。しかし、ナイアシンは食

品表示基準 別表第9の第1欄に掲げられた成分で

あるため、機能性関与成分にはできません。

そういうわけで、論文を見た当初は、NMNとい

う成分について定義をしっかりと説明したうえ

で、ナイアシンとの違いも明確にしないと、機

能性表示は難しいだろうと考えていました。

しかし、今回のI230の届出資料を見た限りでは

、そういったことは特に説明せずに受理されて

いるようで、ちょっと肩透かしを食わされた感

じです。