弁護士出身の実業家・林田です。
機能性表示の「形式審査」という建て付けは
ファジーな建て付けです。
まず、NGの場合は何回も差し戻し、「不許可」
のような処分をしないので、受理しないこと
を司法の場で争うことができません。
次に、受理しても「中間的に答えを出した」
という意味合いでしかないので、その後「不
十分」と覆したとしても「想定済み」のこと
として、受理したことに対し行政の責任が問
われることもありません。
後者を補完するのが「検証事業」であり「事
後チェック」です。「形式的に一旦受注した
けど、実質的に再度見直す」というロジック
で、形式審査制と矛盾するわけでもありませ
ん。
では、その「見直し」対象は何なのか?
「検証事業」の場合は、前回書きましたよう
に、関与成分の分析(定性定量)でかなり細
かく突っ込んできます。
「事後チェック」の場合も、関与成分を問う
て来ることがあります。
他には、ヘルスクレームないし表示見本での
訴求とエビデンスの対応関係を問うて来る場
合があります(3.31事件がその典型です)。
時々、エビデンスの内容(本当に根拠となり
えているのか)を問うてくる場合もあります。
殆ど水面下で行われますが、G事件など水面
上から窺い知れる事例もあります。
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