機能性表示最新情報 332号 /  安全性評価の データベースの問題

こんにちは。YDCのミッシーです。

届出申請に用いる安全性評価のデータベースに

関わる騒動が続いているようです。その要因は、

国立健康・栄養研究所の素材情報データベース

と、ナチュラルメディシンデータベースにあり

ます。

ご存知の方も多いと思いますが、簡単に経緯を

話すと、素材情報データベースがナチュラルメ

ディシンデータベースの情報を許可なく記載し

ていたために、一時閉鎖となり、その後届出申

請においても素材情報データベースの使用が不

可となりました。

これによって、素材情報データベースの代替と

してナチュラルメディシンデータベースの使用

が浮上しましたが、ナチュラルメディシンデー

タベースは利用規約が厳しく、許可なく届出資

料に使用した場合は、さかのぼって使用料を徴

収する、と告知しています。

このため、ナチュラルメディシンデータベース

を使用した書類を配布していた原料メーカーさ

んなどは、急ぎ修正対応などに追われています。

皆様のもとにもそうした連絡が来ているのでは

ないでしょうか。

もちろん、原料メーカーさんの資料を使用して

いる、していないに関わらず、一度自社の安全

性情報をチェックしてみるべきでしょう。今回

の件で何かしら対応が必要となるのは次の二つ

のパターンです。

(1)ナチュラルメディシンデータベースを使

用している

利用条件を満たしているか、下記の案内を見て

確認してください。単に書籍を購入しているだ

けでは駄目で、運営元の会員になっている必要

があります。

https://jahfic.or.jp/wpnew/wp-content/uploads/2024/01/howtouse_nmdb_inffc231231.pdf

(2)国立健康・栄養研究所の素材情報データ

ベースを使用している

まず、これから新規の届出をする場合、たとえ

過去に同じ資料で受理されていたとしても、素

材情報データベースを使用していると差戻しに

なります。現在、素材情報データベースは許可

のない引用や商用利用が不可となっているため

です。

今のところ、すでに受理された商品に関して、

素材情報データベースを使用している場合、そ

れをすぐ修正しなければならない、という話は

聞きません。ただ、機能性表示食品制度の在り

方として、常に情報をアップデートすることが

望ましい、とされていることを考えれば、いつ

までも使用不可になったデータベースを記載し

ておくことは好ましくはないと思います。

ではどうするのか、ということですが、ナチュ

ラルメディシンデータベース以外にも、代替と

なるデータベースはいくつもあります。例をあ

げるなら、「食品安全委員会 食品安全総合情

報システム」や「アメリカ食品医薬品局

(FDA)Generally Recognized As Safe

(GRAS)」などです。他に

も2023年11月25日のメルマガで詳しくご紹介し

ました。これらを用いて、情報をアップデート

することをおすすめします。