機能性表示最新情報 35 号

こんにちわ。

YDCのミッシーです。
今回は、届出における商品名の事例です。
たとえば、既に受理された商品があって、
この商品の機能性の文言を変更したくなったとします。
そうなると、機能性に関係する変更となるので、
新規の届出を行うしかありません。
その時、既に受理されている商品と同じ商品名で、
新規の届出を行うことができるのか、という問題です。
消費者庁の答えは、同一商品名の申請は不可、です。
既に受理された商品を撤回したとしても、
データベース上にその履歴は残るため、

消費者に誤解を招く、ということです。
「――α(アルファ)」「–Plus(プラス)」
のような形で、

少しでも商品名を変える必要があるということでした。
実はこの話は、先週消費者庁から公開された、
「機能性表示食品に関する質疑応答集」にも
記載されています。
以前からこのメルマガでご紹介しようと思っていた
のですが、先を越されたような形です。
この質疑応答集を見ていると、消費者庁と
やり取りした覚えのある質問が散見されます。
その一端は、差戻し事例(層別解析の話など)の
ご紹介などでも触れてきました。
運用基準をこっそり変えて、後からガイドラインを
質疑応答集で示すといううのは順番が逆だという
気がします。
差戻し事例を見ると、今回の質疑応答集に
盛り込まれていない運用基準のこっそり変更もあるので、

随時このメルマガでお伝えしますね。
では、またメールしますね。
ミッシー