機能性表示最新情報 14 号

こんにちわ。

YDCのミッシーです。
今回は不備事項情報です。
先日、不備事項としてこんな指摘がありました。

「消費者に美容効果を想起させる場合、本制度の対象外と
  なります」
表示文言はこうでした。

「XXには、肌の潤い(水分)を逃しにくくする機能が
 あることが報告されております。
 肌が乾燥しがちな人に適しています。」
え? 

肌の保湿 → 美容効果 → NG?
だって今まで保湿は認めて来たのに…。
本件の顛末はまた後日お伝えします。

さて、

昨日行われたクローズドセミナー

「機能性表示。

 最近の拒否事例の実態・突破法そして改定ガイドライン」

は大変興味深い内容でした。
どうしたら受理されるのか、いろんな技が開示されました。

こんなセミナー他にはありません。
セミナーテキストの目次はこんな感じです。
Part1.最近の拒否事例の実態

1.認めるヘルスクレーム
 1.受理件数は増えても下記21以外は増えない
 2.トリッキーな既受理事例

2.拒否事例1ヘルスクレーム
 1.美肌
 2.肌のかゆみ
 3.バスト
 4.育毛
 5.性機能
 6.頻尿
 7.鼻
 8.立ちくらみ・皮膚温度
 9.アルコール
 10.免疫

3.拒否事例2病者・病気
 1.肥満
 2.学会の基準などがないケースは
   有力医師の意見が有効
 3.しかし、頑として認めない領域もある

<小括>

4.拒否事例3エキス
 1.エキスが通りにくくなっている
 2.ノコギリヤシエキス

5.拒否事例4除外成分
 1.除外成分もうるさくなって来た
 2.例1
 3.例2

6.アンバランスな処理
 1.群間有意差なし
 2.作用機序と疾病予防 
Part2.対策編:如何にして受理させるか

1.経産省グレーゾーン解消制度 
2.規制改革会議
3.大使館、USTR
4.その他
<小括>

 1.消費者団体
 2.むしろ怖いのは同業者
Part3.改訂ガイドライン
セミナーテキストは1万円で購入できますので、
担当の中田宛に、下記要領で

表題を「4/14セミナーテキスト希望」として

・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号

を明記の上

info@yakujihou.com(中田)まで

お申し込みください。

ミッシー