こんにちわ。
YDCのミッシーです。
今回は不備事項情報です。
先日、不備事項としてこんな指摘がありました。
「消費者に美容効果を想起させる場合、本制度の対象外と
なります」
表示文言はこうでした。
「XXには、肌の潤い(水分)を逃しにくくする機能が
あることが報告されております。
肌が乾燥しがちな人に適しています。」
え?
肌の保湿 → 美容効果 → NG?
だって今まで保湿は認めて来たのに…。
本件の顛末はまた後日お伝えします。
さて、
昨日行われたクローズドセミナー
「機能性表示。
最近の拒否事例の実態・突破法そして改定ガイドライン」
は大変興味深い内容でした。
どうしたら受理されるのか、いろんな技が開示されました。
こんなセミナー他にはありません。
セミナーテキストの目次はこんな感じです。
Part1.最近の拒否事例の実態
1.認めるヘルスクレーム
1.受理件数は増えても下記21以外は増えない
2.トリッキーな既受理事例
2.拒否事例1ヘルスクレーム
1.美肌
2.肌のかゆみ
3.バスト
4.育毛
5.性機能
6.頻尿
7.鼻
8.立ちくらみ・皮膚温度
9.アルコール
10.免疫
3.拒否事例2病者・病気
1.肥満
2.学会の基準などがないケースは
有力医師の意見が有効
3.しかし、頑として認めない領域もある
<小括>
4.拒否事例3エキス
1.エキスが通りにくくなっている
2.ノコギリヤシエキス
5.拒否事例4除外成分
1.除外成分もうるさくなって来た
2.例1
3.例2
6.アンバランスな処理
1.群間有意差なし
2.作用機序と疾病予防
Part2.対策編:如何にして受理させるか
1.経産省グレーゾーン解消制度
2.規制改革会議
3.大使館、USTR
4.その他
<小括>
1.消費者団体
2.むしろ怖いのは同業者
Part3.改訂ガイドライン
セミナーテキストは1万円で購入できますので、
担当の中田宛に、下記要領で
表題を「4/14セミナーテキスト希望」として
・会社名
・ご担当者名
・メールアドレス
・電話番 号
を明記の上
info@yakujihou.com(中田)まで
お申し込みください。
ミッシー