こんにちは。YDCのミッシーです。
今回の機能性表示最新情報は、広告の話です。
YDCに寄せられる薬事チェックの依頼の中で、
最近、機能性表示の広告に対して改善要請を受
けたという話が増えています。
相談内容を総合すると、どうやら広告で使用し
ている試験データのグラフについて指摘を受け
るケースが多いようです。
もちろん、グラフを使用すること自体がNGとい
うことではありません。
きちんと記載するべき事項を押さえておけばグ
ラフの使用は可能です。
その事項とは、
1 被験者人数
2 試験期間
3 被験者背景(BMI25以上30未満の健常者等)
4 試験内容(プラセボと試験食の比較試験で
ある旨など)
5 出典
6 SRの場合は、商品ではなく機能性関与成分
〇〇による試験データである旨と、採用論
文の代表的な1報のデータである旨
このような内容をグラフのそばに記載します。
ただし、最近の改善要請で問題なのは、上記の
ような条件を概ね守っている場合でも指摘を受
けることがあるということです。
どういうことなのか?
ご存じの通り、SRで申請をしている場合は、機
能性の主語は商品ではなく、成分にする必要が
あります。
このため、グラフには機能性関与成分〇〇の試
験結果によるグラフである旨を記載するのです
が、これが目立たなかったりすると、広告全体
の作りから商品の効果であるように見える、と
いう指摘を受けます。
なかなかに難しい指摘であるように思います。
対策としては、グラフのそばに商品ではなく、
機能性関与成分〇〇のグラフであることを目立
つように記載すること、また、消費者が必ず目
を通す、申し込み画面のようなところにその旨
を記載する、ということでしょうか。
機能性表示の広告でグラフデータを多用されて
いる皆様は、一度確認してみてはいかがでしょ
うか。
それでは、またメールしますね。