弁護士出身の実業家・林田です。
このメルマガの読者の方の中には、機能性表示
担当で四六時中機能性表示のことのみを考えて
いる、という方もいらっしゃると思います。
しかし、機能性表示の世界では、行政が「これ
は健康増進を超えている」と決めたものは、そ
う簡単にはそこをこじ開けることはできません。
たとえば、血行・血流訴求。
「血行」は全く認めません。
「血流」は「末梢血流」しか認めません。
しかし、消費者の多くは、「悩みの解決」が最
優先であり、「何が何でも機能性表示食品」と
こだわっているわけではありません。
そこで、ヘルスケア商品全体に視野を広げて見
ると、厚労省2022年12月14日通知により、
一定の条件下、雑品で血行促進がうたえるよう
になっていることがわかります(>ルール集8-AC-4)。
その一定の条件とは―
(1)「着用」と言えるもの
よって、ウェアだけじゃなく、ひざサポーター、
手袋、腹巻きなどでも可。
(2)エビデンスがあること
うちは「食品メーカーだから」という方はこう
いう商品を仕入れ、こういう商品で「血行促
進」をうたい、本来機能性表示で「血行促進」
を狙っていた商品を一般健食として付ける、と
いった戦略を採用した方が早い気がします。
「急がば回れ」なのです。