機能性表示水面下情報~231号~ 血行・血流訴求をどうするか?

弁護士出身の実業家・林田です。

このメルマガの読者の方の中には、機能性表示

担当で四六時中機能性表示のことのみを考えて

いる、という方もいらっしゃると思います。

しかし、機能性表示の世界では、行政が「これ

は健康増進を超えている」と決めたものは、そ

う簡単にはそこをこじ開けることはできません。

たとえば、血行・血流訴求。

「血行」は全く認めません。

「血流」は「末梢血流」しか認めません。

しかし、消費者の多くは、「悩みの解決」が最

優先であり、「何が何でも機能性表示食品」と

こだわっているわけではありません。

そこで、ヘルスケア商品全体に視野を広げて見

ると、厚労省2022年12月14日通知により、

一定の条件下、雑品で血行促進がうたえるよう

になっていることがわかります(>ルール集8-AC-4)。

その一定の条件とは―

(1)「着用」と言えるもの

よって、ウェアだけじゃなく、ひざサポーター、

手袋、腹巻きなどでも可。

(2)エビデンスがあること

うちは「食品メーカーだから」という方はこう

いう商品を仕入れ、こういう商品で「血行促

進」をうたい、本来機能性表示で「血行促進」

を狙っていた商品を一般健食として付ける、と

いった戦略を採用した方が早い気がします。

「急がば回れ」なのです。