弁護士出身の実業家・林田です。
2月末からNo1表示を景表法違反とする措置
命令が相次ぎました(>一覧表)。
機能性表示広告でNo1表示をしている例もあ
りますが、大丈夫なのでしょうか?
まず、そもそも可能か?ということに関し、
「適正広告自主基準」には次のような基準があ
ります(23年版P7)。
「その商品について実施したアンケート・モニ
ター結果は、嗜好・食感・感想等に限り、広告
に使用することは差し支えない」
ということで、「嗜好・食感・感想等」であれ
ば可能です。
では、こういう事例はどうでしょうか?
「支持率No1(イメージ調査)
※N=500 20-60代男女を対象に、お腹の脂肪
に関する機能性表示食品5品のうち、人気が
ありそう、支持できそう、おすすめできそうと
思う商品の嗜好を調査した結果です」
「嗜好」とあるので一見よさそうですが、自主
基準では「食感」「感想」と並べて書いてある
ので、実際に食していることが前提と考えら
れます。
しかし、この調査はそこをネット上で5品見
せて選ばせるという手法で行っているので、
自主基準違反であり、景表法違反になります。