機能性表示水面下情報~230号~ 機能性表示とNo1

弁護士出身の実業家・林田です。

 

2月末からNo1表示を景表法違反とする措置

命令が相次ぎました(>一覧表)。

機能性表示広告でNo1表示をしている例もあ

りますが、大丈夫なのでしょうか?

まず、そもそも可能か?ということに関し、

「適正広告自主基準」には次のような基準があ

ります(23年版P7)。

「その商品について実施したアンケート・モニ

ター結果は、嗜好・食感・感想等に限り、広告

に使用することは差し支えない」

ということで、「嗜好・食感・感想等」であれ

ば可能です。

では、こういう事例はどうでしょうか?

「支持率No1(イメージ調査)

※N=500 20-60代男女を対象に、お腹の脂肪

に関する機能性表示食品5品のうち、人気が

ありそう、支持できそう、おすすめできそうと

思う商品の嗜好を調査した結果です」

「嗜好」とあるので一見よさそうですが、自主

基準では「食感」「感想」と並べて書いてある

ので、実際に食していることが前提と考えら

れます。

しかし、この調査はそこをネット上で5品見

せて選ばせるという手法で行っているので、

自主基準違反であり、景表法違反になります。