弁護士出身の実業家・林田です。
「花粉症」の季節となりましたが、「花粉症」は
疾病なので機能性表示において訴求できない
ことは制度上当然ですが、実際の運用はもっ
と厳しく「花粉」単体の訴求もダメで、「ホコ
リ」や「ハウスダスト」とセットのワーディン
グのヘルスクレームでないと受理されません。
とても厳格です。
しかし、中身が全く同じ商品(一般健食)で
「花粉症」を訴求するマーケティング手法もあ
ります。
それは、2010年代に大量のプロモーションを
行っていた「L92乳酸菌→花粉症」の手法(い
わゆるカルピス方式>フローイメージ)の改良
版です。
もともとのやり方だと、「花粉症の方にL92乳
酸菌」といったバナー広告→L92乳酸菌成分サ
イト(L92乳酸菌の花粉症に対するエビデンス
を説明。商品はなし)→アクセス者へリターゲ
ティング広告(商品広告。効能なし)→そのバ
ナーを押すと商品「アレルケア」のサイト
というフローでした。
規制されていた「リンク」を用いず「リタゲ」
を用いた点が画期的でした。
しかし、「花粉症の方にL92乳酸菌」といった
バナー広告が強すぎ、現在の運用基準では難
しいと思います。
対し、「改良版」は「花粉症」に関するメディ
アサイトを立ち上げ(乳酸菌の効果も記述)、
SEOやSEMでこのサイトに集客し、そのアク
セス者にリターゲティング広告(商品広告バナ
ー。乳酸菌は訴求し効能は訴求しない)を当
て、そのバナーをクリックすると商品LPに至
る、というフローで、これなら現在の運用基準
もクリアーできると思います。