機能性表示水面下情報~225号~ 花粉症をどう攻めるか?

弁護士出身の実業家・林田です。

「花粉症」の季節となりましたが、「花粉症」は

疾病なので機能性表示において訴求できない

ことは制度上当然ですが、実際の運用はもっ

と厳しく「花粉」単体の訴求もダメで、「ホコ

リ」や「ハウスダスト」とセットのワーディン

グのヘルスクレームでないと受理されません。

とても厳格です。

しかし、中身が全く同じ商品(一般健食)で

「花粉症」を訴求するマーケティング手法もあ

ります。

それは、2010年代に大量のプロモーションを

行っていた「L92乳酸菌→花粉症」の手法(い

わゆるカルピス方式>フローイメージ)の改良

版です。

もともとのやり方だと、「花粉症の方にL92乳

酸菌」といったバナー広告→L92乳酸菌成分サ

イト(L92乳酸菌の花粉症に対するエビデンス

を説明。商品はなし)→アクセス者へリターゲ

ティング広告(商品広告。効能なし)→そのバ

ナーを押すと商品「アレルケア」のサイト

というフローでした。

規制されていた「リンク」を用いず「リタゲ」

を用いた点が画期的でした。

しかし、「花粉症の方にL92乳酸菌」といった

バナー広告が強すぎ、現在の運用基準では難

しいと思います。

対し、「改良版」は「花粉症」に関するメディ

アサイトを立ち上げ(乳酸菌の効果も記述)、

SEOやSEMでこのサイトに集客し、そのアク

セス者にリターゲティング広告(商品広告バナ

ー。乳酸菌は訴求し効能は訴求しない)を当

て、そのバナーをクリックすると商品LPに至

る、というフローで、これなら現在の運用基準

もクリアーできると思います。