弁護士出身の実業家・林田です。
8月1日のこのメルマガ ”「寝つき」はどうな
るのか?” において、私はこう書きました。
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1.「寝つき」はC213を最後に認められなくな
った。その背景には、OTC側からの疑義があ
った。
2.しかし、H1013(L-オルニチン塩酸塩
>表示見本)、I274(松樹皮由来プロシアニジ
ン>表示見本)は、「寝つきの向上」を認めた。
その背景には、OTC側のスタンスの変化があ
った。
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2の私の推測を裏付けるように、I717は
「GABA」で「寝つきの向上」を認めました
(>表示見本)。
GABAと言えば、上記1の変転の第1号が、
「GABA」を関与成分とする「ネルノダ」でし
た(D75>表示見本)。
当時のYDC機能性表示データベースにはこう
書いてあります(>1-4-10-03-D75
YDC-機能性表示会員になると、このデータベ
ースが見られるようになります。ご登録はこち
ら>https://www.yakujihou.com/kinousei/form-register/)。
Yamatsu2016において、入眠潜時、ノンレム
睡眠時間、起床時の気分に関して有意な改善効
果が認められている。しかし「寝つき」は届出
表示から外している。その理由は、
Yamatu2016においても外薗2016bにおいて
も入眠時間の主観的評価について有意差が検出
されなかったからとする(外薗2016aは
PSQI-J,2016bはアテネ不眠尺度を採用。いず
れも有意差なし。背景には消費者庁の方針の変
化があると思われる。薬事法ドットコム メル
マガ薬事の虎 2018年9月10日号参照。入
眠潜時を否定するために、外薗2論文を追加
したのかもしれない)
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つまり、「寝つきの改善」を自己否定するため
にわざわざSRを作り直した気配が感じられる
のです。
Dの時代からIの時代へ、バックグラウンドを
なす「力学」が変わったのです。