弁護士出身の実業家・林田です。
「とてもわかりにくい」と悪評の新ガイドライン。
そんな中で、今の時点でも、差戻し後の出し直
しにおいては2009改訂版(>暫定新様式)を
取り入れなければならない、ということははっ
きりしています。
(様式2、様式5-1、様式5-4)。
最近、その実例が登場しました。
差戻しの際、こんな風にコメントしています。
「令和5年9月29日に「機能性表示食品の届
出等に関するガイドライン」及び「機能性表示
食品に関する質疑応答集」を改正しました。届
出データベースTop画面の掲示板「掲示
No14823【機能性表示食品制度】重要:「機能
性表示食品の届出等に関するガイドライン」及
び「機能性表示食品に関する質疑応答集」の改
正、改正に伴う様式変更・経過措置期間のお知
らせ(2023/10/02掲示)」を確認の上、届出
の際は、最新の様式を用いて資料を作成してく
ださい。」
なんだかわかりにくいですが、要は出し直す際
は、暫定新様式2、5-1、5-4を使え、ということ。