機能性表示水面下情報~212号~ 出た!差戻しでの新様式誘導

弁護士出身の実業家・林田です。

 

「とてもわかりにくい」と悪評の新ガイドライン。

そんな中で、今の時点でも、差戻し後の出し直

しにおいては2009改訂版(>暫定新様式)を

取り入れなければならない、ということははっ

きりしています。

(様式2、様式5-1、様式5-4)。

最近、その実例が登場しました。

差戻しの際、こんな風にコメントしています。

「令和5年9月29日に「機能性表示食品の届

出等に関するガイドライン」及び「機能性表示

食品に関する質疑応答集」を改正しました。届

出データベースTop画面の掲示板「掲示

No14823【機能性表示食品制度】重要:「機能

性表示食品の届出等に関するガイドライン」及

び「機能性表示食品に関する質疑応答集」の改

正、改正に伴う様式変更・経過措置期間のお知

らせ(2023/10/02掲示)」を確認の上、届出

の際は、最新の様式を用いて資料を作成してく

ださい。」

なんだかわかりにくいですが、要は出し直す際

は、暫定新様式2、5-1、5-4を使え、ということ。