弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
Q.(あ)健食の広告だと「美容に」と言えま
すが、機能性表示の広告だとNGと聞きまし
た。なぜなのですか?
(い)機能性表示で美容を訴求するにはどうし
たらよいですか?
A.1.(あ)について
政策です。機能性表示においては「機能性表示
を単なる美容に堕落させない」「単なるダイエ
ットに堕落させない」という政策があります。
2.(い)について
(1)まず、受理事例において機能性の表現で
「美」を訴求しているものは1件もありません。
(2)次に、商品名だと、「美ローレ」「美・ワ
カインvp」「美健果」などがあります。
(3)さらに、「美」の事例ではありませんが、
グリコさんの「パワープロダクション」の手法
も使えます(>表示)。
この事例においては、機能性は「睡眠の質の向
上」。「パワー」とは全く関係ないので商品名に
も使えません。
そこで、「POWER PRODUCTION」をシリー
ズ名として使い、「POWER PRODUCTION
は、ブランド名であり機能を意味するもので
はありません」と注意書を入れています。