機能性表示水面下情報~210号~ SR事例の強い訴求

弁護士出身の実業家・林田です。

 

今日はQ&Aです。

Q.(あ)整腸系関与成分ABCについて2タ

イプの届出表示を考えています。

a:ABCは腸内のビフィズス菌を増やし腸内フ

ローラを改善することが報告されています。

b:ABCは腸内のビフィズス菌を増やすので、

腸内フローラを改善する。

この2つで、「腸内のビフィズス菌を増やす」

のエビデンスの取り方が異なりますか?

(い)届出が受理された後、購入者に「腸の調

子はどうですか?」というアンケートを取り、

それを広告に掲載することは可能ですか?

(う)ヴィトロ試験において、ABCがビフィ

ズス菌を増殖させている状況を広告することは

可能ですか?

A.1.(あ)について

イ.「腸内のビフィズス菌を増やす」は、aに

おいては「機能性」、bにおいては「作用機

序」の位置付けです。

ロ.「作用機序」は様式7に記述するだけなら

社内報告書でも構いませんが、届出表示に載せ

るのならヒト試験のエビデンスが必要です。

ハ.よって、a・bでエビデンスの取り方は変

わりません。

2.(い)について

適正広告自主基準は、アンケート・モニター結

果について、「その商品について実施したアン

ケート・モニター結果は、嗜好・食感・感想等

に限り、広告に使用することは差し支えない」

としています(>P7)。

よって、効果に関するアンケートの広告はNG

です。

3.(う)について

関与成分がビフィズス菌を増やすことは受理に

おいて認められており、これをヴィトロ試験で

示しても受理の範囲を超えることにはならない

のでOKです。