弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
Q.(あ)整腸系関与成分ABCについて2タ
イプの届出表示を考えています。
a:ABCは腸内のビフィズス菌を増やし腸内フ
ローラを改善することが報告されています。
b:ABCは腸内のビフィズス菌を増やすので、
腸内フローラを改善する。
この2つで、「腸内のビフィズス菌を増やす」
のエビデンスの取り方が異なりますか?
(い)届出が受理された後、購入者に「腸の調
子はどうですか?」というアンケートを取り、
それを広告に掲載することは可能ですか?
(う)ヴィトロ試験において、ABCがビフィ
ズス菌を増殖させている状況を広告することは
可能ですか?
A.1.(あ)について
イ.「腸内のビフィズス菌を増やす」は、aに
おいては「機能性」、bにおいては「作用機
序」の位置付けです。
ロ.「作用機序」は様式7に記述するだけなら
社内報告書でも構いませんが、届出表示に載せ
るのならヒト試験のエビデンスが必要です。
ハ.よって、a・bでエビデンスの取り方は変
わりません。
2.(い)について
適正広告自主基準は、アンケート・モニター結
果について、「その商品について実施したアン
ケート・モニター結果は、嗜好・食感・感想等
に限り、広告に使用することは差し支えない」
としています(>P7)。
よって、効果に関するアンケートの広告はNG
です。
3.(う)について
関与成分がビフィズス菌を増やすことは受理に
おいて認められており、これをヴィトロ試験で
示しても受理の範囲を超えることにはならない
のでOKです。