機能性表示水面下情報~207号~ 結局どうしたらいいの? DHA・EPAで中性脂肪低下

弁護士出身の実業家・林田です。

 

先週土曜日の薬事の虎でミッシーがI607を取

り上げていました(>表示見本)。

これは前身となるG405でヘルスクレームとし

ていた「DHA・EPAで中性脂肪低下」を外し

たものです(表示見本)。

中身は全く同じです。

この「DHA・EPAで中性脂肪低下」関連では

さらにI596もあります(>表示見本)。

こちらは、「DHA・EPAで中性脂肪低下」を

依然ヘルスクレームとしています。

但、DHA・EPAの1日量に関し、さくらフォ

レスト社では500mg。

G405(I607)では133mg、I596では1200mg

と差があります。

特に、さくらフォレスト余波では、1日量

500mg以下をターゲットとしていたので、

I596のように1200mgなら対象外ではありま

す。

しかし、厳密には、I596が500mg以上の文献

に依拠しているのであれば論理一貫した取り扱

いと言えますが、実際にはそうではなく、5報

採用し、182~6000mgの範囲で機能性が認め

られる、としています。

特に気になるのが、182mgの採用文献#4

Bovetです。

これは、さくらフォレスト社では133mgとさ

れ(量の違いは計算方法の違い)、摂取期間

3Wの点が如何なものか?とされた、いわく付

きの論文です。

それが今回も含まれています。

何だか「わけが分からん」という感じですが、

(1)さくらフォレスト社の措置命令、(2)同

じSRによるものの撤回、(3)その後の受理。

これらは別々のロジックで動いていると理解し

た方がよさそうです。

(1)を動かしたロジックは、事後チェック指

針の威力を示す。

(2)を動かしたロジックは、同じSRなのに

取り扱いが異なってよいのかという矛盾を回避

する。

(3)を動かしたロジックは、(1)は表示対策

課がリードしたものだが、受理を担当する表示

企画課は表示対策課に拘束されるものではない。

こんな感じがします。