弁護士出身の実業家・林田です。
先週土曜日の薬事の虎でミッシーがI607を取
り上げていました(>表示見本)。
これは前身となるG405でヘルスクレームとし
ていた「DHA・EPAで中性脂肪低下」を外し
たものです(表示見本)。
中身は全く同じです。
この「DHA・EPAで中性脂肪低下」関連では
さらにI596もあります(>表示見本)。
こちらは、「DHA・EPAで中性脂肪低下」を
依然ヘルスクレームとしています。
但、DHA・EPAの1日量に関し、さくらフォ
レスト社では500mg。
G405(I607)では133mg、I596では1200mg
と差があります。
特に、さくらフォレスト余波では、1日量
500mg以下をターゲットとしていたので、
I596のように1200mgなら対象外ではありま
す。
しかし、厳密には、I596が500mg以上の文献
に依拠しているのであれば論理一貫した取り扱
いと言えますが、実際にはそうではなく、5報
採用し、182~6000mgの範囲で機能性が認め
られる、としています。
特に気になるのが、182mgの採用文献#4
Bovetです。
これは、さくらフォレスト社では133mgとさ
れ(量の違いは計算方法の違い)、摂取期間
3Wの点が如何なものか?とされた、いわく付
きの論文です。
それが今回も含まれています。
何だか「わけが分からん」という感じですが、
(1)さくらフォレスト社の措置命令、(2)同
じSRによるものの撤回、(3)その後の受理。
これらは別々のロジックで動いていると理解し
た方がよさそうです。
(1)を動かしたロジックは、事後チェック指
針の威力を示す。
(2)を動かしたロジックは、同じSRなのに
取り扱いが異なってよいのかという矛盾を回避
する。
(3)を動かしたロジックは、(1)は表示対策
課がリードしたものだが、受理を担当する表示
企画課は表示対策課に拘束されるものではない。
こんな感じがします。