1.最近、表示見本で攻めたいという相談が多く、
そういうときに「これはなぜいいのか?」と
よく問われるのがグリコさんのD505です。
届出表示は
「本品にはヒドロキシクエン酸(HCA)が
含まれます。
ヒドロキシクエン酸(HCA)には、運動中の
脂肪の燃焼を高める機能が報告されて
います。」
パッケージはこれです(>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/202006238.pdf )。
2.届出表示は「運動中の脂肪の燃焼を高める」
なので、POWER PRODUCTION=パワーを生み出す
とはどう考えても同等ではありません。
3.問題は「※POWER PRODUCTIONは、ブランド名
であり機能を意味するものではありません。」
という注です。
消費者庁の打消し表示の考え方からすると、
強調表示である「POWER PRODUCTION」の傍に
目立つ大きさで記載されているので
「打消し表示」の形式的要件は満たしていると
思います。
4.しかし、さらに実体的要件もあります。
内容的に矛盾する場合は打消し表示は無いもの
とみなされます。
本件は「POWER PRODUCTION」は単なるブランド、
つまり、ロゴみたいなもので、内容的に
無意味なのだというロジックでそこを切り抜け
ようとしています。
5.実際、「POWER PRODUCTION」は、シリーズの
ブランドとしては使われているのでその点も
考慮されたのかもしれません。
6.ギリギリの事例で他の事例への活用は難しい
ように思います。
いかがでしたか?
機能性表示について詳しくはコチラの動画で
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