機能性表示水面下情報 49 号/エキスにおける同等性の証明

今日はQ&Aです。

Q.E624 ゴールデンヴェールについて教えて
  下さい。

  別紙様式(3)-4の秋ウコンエキスの
  同等性に関する説明について、(1)(2)では
   クロマトによる試験品や原材料エキスと
   最終製品の同等性について論じているのに対し
   (3)では最終製品の崩壊性試験、溶出試験に
   ついて適合とするのみです。(>>>
  https://www.yakujihou.com/merumaga/202005191.pdf )。
 
   これでよいのでしょうか?

A.1.(3)でも崩壊性試験や溶出試験を行った
   試験品と最終製品の同等性を説明する
   必要があります。
  
   そうでなければ、試験品における崩壊性
   試験や溶出試験の結果を最終製品に外挿
   できません。

   2.(3)は製剤均一性試験について言及して
   いますが、製剤均一性試験は、

   「製剤均一性試験法とは、個々の製剤の
   間での有効成分含量の均一性の程度を示す
     ための試験法」です。(>>>
    https://www.yakujihou.com/merumaga/202005192.pdf )。
 
   これで崩壊性試験や溶出試験に関し、
   試験品最終製品の同等性が証明されたこと
   にはなりません。

  3.なお、ガイドラインにも

   「届出をしようとする食品と機能性に関する
       科学的根拠を得た際に用いられた食品に
       ついて、エキス等の規格の評価、パターン
       分析等によるエキス等の同等性の評価を
       行うことが必要である。
       さらに、届出しようとする食品が、錠剤、
       カプセル形状の食品の場合には、崩壊性
       試験及び溶出試験による最終製品として
       の同等性の評価を行い、届出資料中
       (別紙様式(3)-4)で分析結果を示す
       ことが必要である。」

   と記述されています(ガイドラインP29)。

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