機能性表示水面下情報 48 号/事後チェック指針で何が変わるか?

今日はQ&Aです。

Q.3月に出た事後チェック指針で何が
  変わるのですか?

   一旦受理されても変更や撤回が多くなるの
  ですか?

A.1.指針は前半が事後チェックのチェック
   ポイント、後半が景表法との関係です。

   2.前半

   ここは基本的には自社でのチェックポイント
   を示したもので、その限りでは変更や撤回が
   多くなるということはありません。

   しかし、現在行われている関与成分の分析に
   関する検証事業では、検証事業そのものは
   民間の委託業者であるみずほ総研が行う
   アンケート調査のようなものですが、
   そこから発展して個別の事例に関し
   消費者庁の指摘が行われ、それによって
   変更が行われています。

   事後チェック指針に関しても同じような
   フローになる可能性があります。

  3.後半
  
   景表法を司る表示対策課は、機能性表示の
   届出を審査する食品表示課が行うのは
   形式審査だからエビデンスに関して、
   景表法の観点から、(1)表示を支えるには
   不十分、とか(2)表示とエビデンスの
   対応性が不十分と判断されてもおかしなこと
   ではないという考え方に立ってこの後半部分
   を記述しています。

   葛の花広告事件は(2)に関するもの
   (そこでの「表示」はLPなどの広告)
   でしたが、そのうち(1)に関するもの、
   つまり、届出表示や表示見本での表示に
   対するエビデンスが不十分として
   措置命令が下される案件が出て来る
   可能性もあります。

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