機能性表示水面下情報 44/形式審査への回帰

1.3月24日公表の

   「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令
     に基づく事後的規制(事後チェック)の
     透明性の確保等に関する指針」

   は、機能性表示の形式審査への回帰をデザイン
  しています。

  この指針は消費者庁表示対策課主導で作られた
   もので、機能性表示届出の審査を担当するのは
   食品企画課ですが、

   表示対策課が「オレらがきっちりやるから
   君たちは形式審査でいいよ」と食品企画課に
   促している気もします。

2.まず、この指針は、機能性表示届出して受理
  されたエビデンスに対して表示対策課が景表法
   の観点からNGを出すことが想定されています。

   それを避けたかったら、表示対策課が設立を促す
   機能性表示の公正取引協議会(これについては
   昨日の「薬事の虎」をご覧下さい)での事前
   チェックを受けさせることを表示対策課は
   考えているようです。

3.また、元来、機能性表示届出 > 形式審査 >
   迅速な受理 > 販売まで60日間の公開 >
   みんなでチェック > その上でキックオフ、
   というフローが想定されていたのですが、

   いつのまにか、実質審査 > 長くかかる >
   販売まで60日間の公開は無理、という
   運用になってしまいました。

   これを元々の設計どおりの運用に戻し、一旦、
   受理したものを「みんなでチェック」する際に、
   消費者庁も特定の問題については改めて
   チェックするようです。

それが何なのか?

詳しいことは動画レクチャーをご覧下さい。

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