1.3月24日公表の
「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令
に基づく事後的規制(事後チェック)の
透明性の確保等に関する指針」
は、機能性表示の形式審査への回帰をデザイン
しています。
この指針は消費者庁表示対策課主導で作られた
もので、機能性表示届出の審査を担当するのは
食品企画課ですが、
表示対策課が「オレらがきっちりやるから
君たちは形式審査でいいよ」と食品企画課に
促している気もします。
2.まず、この指針は、機能性表示届出して受理
されたエビデンスに対して表示対策課が景表法
の観点からNGを出すことが想定されています。
それを避けたかったら、表示対策課が設立を促す
機能性表示の公正取引協議会(これについては
昨日の「薬事の虎」をご覧下さい)での事前
チェックを受けさせることを表示対策課は
考えているようです。
3.また、元来、機能性表示届出 > 形式審査 >
迅速な受理 > 販売まで60日間の公開 >
みんなでチェック > その上でキックオフ、
というフローが想定されていたのですが、
いつのまにか、実質審査 > 長くかかる >
販売まで60日間の公開は無理、という
運用になってしまいました。
これを元々の設計どおりの運用に戻し、一旦、
受理したものを「みんなでチェック」する際に、
消費者庁も特定の問題については改めて
チェックするようです。
それが何なのか?
詳しいことは動画レクチャーをご覧下さい。
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