1.注目度の高いCBD。
機能性表示で行けるのか?という問合せを
よく受けます。
規制面はさておき、テクニカル面から
今日は考えてみましょう。
2.最も参考になる事例は、CBDを有効成分
として抗てんかん薬の承認を得たEpidiolex
です。
3.まず、EpidiolexのHPを見ると、
「Natural Approach」の部分に、「カンナビス
植物から作られており合成ではない」との
記述があります(>>>
https://www.epidiolex.com/about-epidiolex/quality )。
4.さらに、STUDY PROTOCOLを見ると、「Pure CBD」
とされていますが、その内容は「95%以上のCBDと
0.5%以下のTHC」となっています(P30>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/2003033.pdf )。
5.事情通の話によると、このSTUDYが行われた
2014年当時は、THC0.5%以下で「Pure CBD」
と分類されていたことによるそうです。
6.いずれにせよ、わが国では、THCは0%で
なければならないので、このSTUDYは機能性
表示には使えない、ということになります。
詳しいことは3月27日のセミナーで
お話ししましょう。