機能性表示水面下情報 38 号/機能性表示エビデンス評価の第三者機関と日健栄協広告審査会

1.2018年、日健栄協に機能性表示用の広告審査会
  が作られ、自主的に広告のパトロールを始める
  ことになりました。

  これは年に1回行われるので、2018-2019年が
  第1回でしたが、2019-2020年の第2回が行われて
  います。

  つまり、2019年11月26日に第2回審査会を行い、
  その結果に基づき、対象企業に通知文書を
  送っています。

  その例がコチラです>>>
 https://www.yakujihou.com/merumaga/20200218.pdf

2.他方、消費者庁が1月に出した事後チェック案
 には以下の記述があります。

 「事業者が、表示の裏付けとなる科学的根拠に
  ついて、ガイドライン及び本指針第1 に沿って、
  機能性表示食品に関する科学的知見及び客観的
  立場を有すると認められる 機関又は組織等に 
  おいて妥当であるとの評価を受けるなど、
  適切な客観的評価により 表示の裏付けとなる
  科学的根拠が合理性を欠いているものではない
  と判断されるもの については、景品表示法上
  問題となるものとは取り扱わない。」

 第三者機関によりエビデンスの評価を行い、
 そこでお墨付きをもらったものについては
 消費者庁表示対策課は景表法の追及はしない
 というものです。

 この第三者機関としては、JADMAと健康産業
 協議会が中心になって作る新団体が想定されて
 いるようですが、そうなると、この日健栄協の
 広告審査会はどうなるのでしょうか。

 警告文書中には、「関連行政機関に連絡させて
 いただく予定です」との文言があり、これが
 睨みを利かしていますが、そのプレッシャーが
 今後どうなるのか? ウォッチする必要が
 ありそうです。