1.2018年、日健栄協に機能性表示用の広告審査会
が作られ、自主的に広告のパトロールを始める
ことになりました。
これは年に1回行われるので、2018-2019年が
第1回でしたが、2019-2020年の第2回が行われて
います。
つまり、2019年11月26日に第2回審査会を行い、
その結果に基づき、対象企業に通知文書を
送っています。
その例がコチラです>>>
https://www.yakujihou.com/merumaga/20200218.pdf
2.他方、消費者庁が1月に出した事後チェック案
には以下の記述があります。
「事業者が、表示の裏付けとなる科学的根拠に
ついて、ガイドライン及び本指針第1 に沿って、
機能性表示食品に関する科学的知見及び客観的
立場を有すると認められる 機関又は組織等に
おいて妥当であるとの評価を受けるなど、
適切な客観的評価により 表示の裏付けとなる
科学的根拠が合理性を欠いているものではない
と判断されるもの については、景品表示法上
問題となるものとは取り扱わない。」
第三者機関によりエビデンスの評価を行い、
そこでお墨付きをもらったものについては
消費者庁表示対策課は景表法の追及はしない
というものです。
この第三者機関としては、JADMAと健康産業
協議会が中心になって作る新団体が想定されて
いるようですが、そうなると、この日健栄協の
広告審査会はどうなるのでしょうか。
警告文書中には、「関連行政機関に連絡させて
いただく予定です」との文言があり、これが
睨みを利かしていますが、そのプレッシャーが
今後どうなるのか? ウォッチする必要が
ありそうです。