機能性表示水面下情報 ~195号~ 機能性表示広告ケーススタディ(1)

 
弁護士出身の実業家・林田です。

機能性表示広告自主基準が改定されたことは

「薬事の虎」6月10日号にミッシーが書いて

いますが、要点を再言するとこんな感じです。

■-------------------

(1)ヘルスクレームの一部を切り出す場合―

i.医薬品的効果のように見えるのであれば、

「サポート」「助ける」等を付けて回避する

ii.対象者や条件の限定を外さないようにする

iii.機能性の範囲を逸脱しないようにする

iv.作用機序に該当するものを機能性のように

見せないようにする

(2)SRの場合―

i.商品の機能ではなく関与成分の機能である

ことを明確にする

ii.「報告されています」を省略する場合は研究

レビューを根拠としていることを明確にする

-------------------■

どれもルールだけ聞くと当たり前のことなの

ですが、実際の広告では指導が相次いでいま

す。

みなさま方が指導を受けることのないよう、

シリーズでケーススタディして行きましょう。

今日は、「ブラックジンジャー由来ポリメトキ

シフラボンは、BMIが高めの方の腹部の脂肪

を減らす機能があることが報告されています」

というヘルスクレーム商品の広告表現につい

て考えてみます。

(1)体重60kg台の方向けの脂肪対策

→ヘルスクレームの条件は「BMIが高めの方」。

「体重60kg台」ではない。

(2)でっぷりしたお腹の脂肪をつまむ画像

→「BMIが高めの方」ではそこまででっぷり

していないので画像を変える必要がある。

(3)外食が増えて太ったと感じている

→ヘルスクレームは「腹部の脂肪を減らす」で

あって「太った」の改善ではない。

(4)運動や食事制限が続かない方へ

→運動併用や食事制限を否定するのはNG。

「色々試したけど実感できない方へ」や「適度

な運動と食事制限を続けながら何とかしたい

方へ」に変える。