弁護士出身の実業家・林田です。
機能性表示広告自主基準が改定されたことは
「薬事の虎」6月10日号にミッシーが書いて
いますが、要点を再言するとこんな感じです。
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(1)ヘルスクレームの一部を切り出す場合―
i.医薬品的効果のように見えるのであれば、
「サポート」「助ける」等を付けて回避する
ii.対象者や条件の限定を外さないようにする
iii.機能性の範囲を逸脱しないようにする
iv.作用機序に該当するものを機能性のように
見せないようにする
(2)SRの場合―
i.商品の機能ではなく関与成分の機能である
ことを明確にする
ii.「報告されています」を省略する場合は研究
レビューを根拠としていることを明確にする
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どれもルールだけ聞くと当たり前のことなの
ですが、実際の広告では指導が相次いでいま
す。
みなさま方が指導を受けることのないよう、
シリーズでケーススタディして行きましょう。
今日は、「ブラックジンジャー由来ポリメトキ
シフラボンは、BMIが高めの方の腹部の脂肪
を減らす機能があることが報告されています」
というヘルスクレーム商品の広告表現につい
て考えてみます。
(1)体重60kg台の方向けの脂肪対策
→ヘルスクレームの条件は「BMIが高めの方」。
「体重60kg台」ではない。
(2)でっぷりしたお腹の脂肪をつまむ画像
→「BMIが高めの方」ではそこまででっぷり
していないので画像を変える必要がある。
(3)外食が増えて太ったと感じている
→ヘルスクレームは「腹部の脂肪を減らす」で
あって「太った」の改善ではない。
(4)運動や食事制限が続かない方へ
→運動併用や食事制限を否定するのはNG。
「色々試したけど実感できない方へ」や「適度
な運動と食事制限を続けながら何とかしたい
方へ」に変える。