弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
Q.当社の商品は、「抗酸化作用を持つアスタ
キサンチンは、紫外線刺激から肌を保護す
るのを助ける機能性、紫外線を浴びた肌を
乾燥から守り、肌の潤いを守る機能性が報
告されています。」という届出表示で受理
されています。
この商品に関し、アスタキサンチンの一重
項酸素に対する抗酸化力について比較する
広告を展開することは可能でしょうか?
A.1.この届出表示における「抗酸化作用」は、
機能性ではなく作用機序と位置づけられ
ます。
しかし、作用機序であっても機能性を逸
脱しなければ広告訴求は可能です。
よって、この広告訴求は食品表示法上は
問題ありません。
2.あとは景表法で比較する根拠があること
が求められますので、比較条件を揃える
ことなどが必要です。