弁護士出身の実業家・林田です。
昨年3月31日、機能性表示で認知機能を訴求す
る広告に関し、115事業者が事後チェック指針
に基づき改善指導されるという前代未聞の事
件があったことはみなさまご存知のとおりで
す。
特にターゲットされたのは、「物忘れ」を訴
求する広告でした。
では、今、「物忘れ」をヘルスクレームとす
る届出を行った場合、受理の可能性はあるの
でしょうか?
まず、3.31事件は景表法・健増法を司る表示
対策課の主導で行われたものですが、機能性
表示の届出を審査する食品表示企画課もお付
き合いしていて、表示見本上の表現について
改善指導を行っています(>例)。
しかし、それはこの例のように「数に関する
情報の記憶」などで、「物忘れ」系はないよ
うです。
しかし、受理事例を分析してみると、ヘルス
クレームとして「物忘れ」系と言えるのは、
「ものごとを忘れやすいと感じている健常な
中高年の方に適しています」と表示したF505
が最後です(>表示見本)。
つまり、3.31事件以前から、食品表示企画課
は物忘れ系のヘルスクレームを認めない運用
に変わっていたように思えます。