弁護士出身の実業家・林田です。
12月5日に、「健康食品に関する景品表示法及
び健康増進法上の留意事項について」の改訂
版が示されました。
これは機能性表示の広告もカバーしますが、
そのポイントは次の3点です。
1)SRで受理なのに、商品の機能性が認められ
たような表現をしないこと。
2)ヘルスクレームは正確に表現すること。特
に一部の切り取りに注意。
3)ヘルスクレーム以上の機能性が認められて
いるような表現をしないこと。
今日はこのポイントをマスターできているか
?ケーススタディーしてみましょう。
1.想定事例
商品名は「リッチリッチ」。
GABAで「仕事や勉強などによる一時的な疲
労感の軽減およびリラックス作用があるこ
とが報告されています」のヘルスクレーム
が認められている。
2.下記はどうでしょうか?
「リッチリッチは機能性表示食品です。
リラックス作用
by GABA [仕事や勉強などによる一時的
な疲労感の軽減およびリラックス作用が
あることが報告されています]」
→i)最初の2行を見ると「リラックス作用」
は商品に認められた機能性のように記述
されます。しかし、すぐ「by GABA」と
あり、さらに「報告」文言もあるので、
この記述は打消しされていると言え、OK
です。
ii)しかし、「リラックス作用」だけを抽出
するのは不正確で2)に反します。
3.下記はどうでしょうか?
「疲労感の軽減で幸せな時間」
→i)「疲労感の軽減」には「仕事や勉強など
による」を被せないと不正確で2)に反し
ます。
ii)また、流れによってはこれが商品の機能
性のように読めるので、そういう場合は
このフレーズの前に「GABAの」を付ける
必要があります。
4.下記はどうでしょうか?
「気分転換したいあなたへ」
→「XXの方へ」のアプローチはヘルスクレー
ムの射程を広げがちなので注意が必要です。
「気分転換したいあなたへ」も、「仕事や
勉強などによる」というヘルスクレームの
限定条件を広げていることになり3)に違反
します。