機能性表示水面下情報~171号/「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」の影響は?

弁護士出身の実業家・林田です。

12月5日に、「健康食品に関する景品表示法及
び健康増進法上の留意事項について」の改訂
版が示されました。

これは機能性表示の広告もカバーしますが、
そのポイントは次の3点です。


1)SRで受理なのに、商品の機能性が認められ
 たような表現をしないこと。

2)ヘルスクレームは正確に表現すること。特
 に一部の切り取りに注意。

3)ヘルスクレーム以上の機能性が認められて

 いるような表現をしないこと。

今日はこのポイントをマスターできているか
?ケーススタディーしてみましょう。

1.想定事例

 商品名は「リッチリッチ」。

 GABAで「仕事や勉強などによる一時的な疲
 労感の軽減およびリラックス作用があるこ
 とが報告されています」のヘルスクレーム
 が認められている。

2.下記はどうでしょうか?

 「リッチリッチは機能性表示食品です。
  リラックス作用
  by GABA [仕事や勉強などによる一時的
  な疲労感の軽減およびリラックス作用が
  あることが報告されています]」

→i)最初の2行を見ると「リラックス作用」
  は商品に認められた機能性のように記述
  されます。しかし、すぐ「by GABA」と
  あり、さらに「報告」文言もあるので、
  この記述は打消しされていると言え、OK
  です。

ii)しかし、「リラックス作用」だけを抽出
  するのは不正確で2)に反します。

3.下記はどうでしょうか?

 「疲労感の軽減で幸せな時間」

→i)「疲労感の軽減」には「仕事や勉強など
  による」を被せないと不正確で2)に反し
  ます。

ii)また、流れによってはこれが商品の機能
  性のように読めるので、そういう場合は
  このフレーズの前に「GABAの」を付ける
  必要があります。

4.下記はどうでしょうか?

 「気分転換したいあなたへ」

→「XXの方へ」のアプローチはヘルスクレー
 ムの射程を広げがちなので注意が必要です。

 「気分転換したいあなたへ」も、「仕事や
 勉強などによる」というヘルスクレームの
 限定条件を広げていることになり3)に違反
 します。