弁護士出身の実業家・林田です。
機能性表示は、食品表示法に依拠し、食品表
示企画課が担当していることはみなさまご存
知のとおりです。
しかし、そのことが機能性表示の届出や差戻
しの対応において重要な指針となることに気
づいておられる方は少なく思われます。
今回はその話をしたいと思います。
まず、関与成分の内容や定量や食品表示につ
いては固有の所管なので、とても細かく見て
来ますし、毎年行われる「食品表示基準にお
ける栄養成分等の分析方法等に係る調査検討
事業」でも、一旦受理した商品についてサン
プル提出させて含有量をチェックするという
ところまで追及して来られます。
なので、この領域はしっかりした準備が必要
です。
対し、あまり突っ込めないのが医学領域です。
特に、病者か否かの判断、疾病領域か健康領
域かの判断。ここは食品表示法の範疇ではな
く、食品表示企画課に決定権限はありません。
それゆえ、医学会のガイドラインやコンセン
サスがあるのかを問い、それに従って形式的
に判断しようとします。
しかし、ガイドラインの有無は判断できると
しても、「コンセンサス」の有無までは判断
できないので、それなりに形が整っていれば
それに従わざるをえない、というところがあ
ります。
YDCでは影響力のある医学者にネットワークを
構築し、こういう「コンセンサス」作りもや
っています。
新しい領域を切り開くには、このような権限
の範囲に着目したアプローチも必要なのです。
ご興味のある方はinfo@yakujihou.com 問い
合わせ係までお問い合わせ下さい。
■いかがでしたか?
「評価事業」は予算事業として行われている
ので、毎年この時期にいろんな調査・追及が
行われています。
今年度は商品サンプルを提出させて、関与成
分の含有量をチェックするということが行わ
れており、「ライチおよびチャ由来フラバノ
ール単量体ならびに二量体」や「サフラン」
などがターゲットとされています。