弁護士出身の実業家・林田です。
「過去に受理されているからと言って現在も
受理されるとは限らない」と言うことは、今
さら繰り返す必要のないことと思います。
その一例として、「悪玉菌を減らす」があり
ます。
これは、これまで関与成分BB-12で3件受理が
あります。
たとえば、D241のヨーグルトがそれです(>表示見本)。
しかし、このヘルスクレームについてはどう
も「疑義」が出ているようです。その「疑義」
にそれなりの影響力があるようです。
そういう場合は、そのことを調査して、その
「疑義」を解消できるか否かの調査をまず行
う必要があります。
そういう調査を抜きにして、過去に受理例が
あるということで突き進んでも、時間と費用
を無駄にすることになります。
「機能性表示は情報戦」と私が説く所以です。
こちらの動向もご参考にして下さい(>動画)。