弁護士出身の実業家・林田です。
SRでの届出に関し、最近、次のような指摘が
何件も行われています。「表示しようとする
機能性『〇〇の方におすすめです』について、
科学的根拠に基づく適切な記載であるか、ま
た、本食品が当該機能を有しているとの誤認
を招かないか確認の上、修正してください。」
というものです。
その趣旨は、「〇〇の方におすすめです」と
いう表現は商品を対象としているように読め
る。SRなのにRCTの如き表現は不可(A)という
ことのようです。
担当官に問い合わせをすると、おすすめ表記
にすると対象者が曖昧になる(B)、「おすす
め」と書くと「この対象者だけに効きます」
ではなく「全員に効果がありますが、特に
この人に効果があります」といった意味に
なる(C)といった説明も行われており、現場
は少々混乱していますが、少なくともSR事例
に関する限り、主たる理由は(A)のようです。
であれば、対策は、「〇〇の方におすすめ
の成分です」と書くことです。
それにしても、今までこんな事例、ヤマほど
あるのに今さら…という感じですね。
「たかが形式審査、されど形式審査」という
ことなのでしょうか…
■いかがでしたか?
情報満載のYDC HPの中の機能性表示サイト。
その中の「お役立ち情報」の中に「関与成分」
コンテンツを追加しました(>ページ)。
「関与成分」を入れて検索することは消費者
庁サイトでできますが、この機能性を導くの
にどんな関与成分があるのだろう?というク
エリーに消費者庁サイトは応えてはくれませ
ん。
また、分析機関をどうするか?というクエリ
ーに対してもそうです。
無料コンテンツですので幅広くご活用下さい。