弁護士出身の実業家・林田です。
今日はQ&Aです。
Q.一般食品では「置き換えダイエット」とい
う訴求が認められています。
機能性表示でもそれは可能なのでしょう
か?
A.1.「置き換えダイエット」の意味は、体重
減少だと思いますが、機能性表示におい
ては「体重減少」を単体でヘルスクレー
ムとすることは認めていません(YDCの
機能性会員の方は、データベース1-4の
「体重」をご覧下さい)。
体脂肪などと抱き合わせにする必要があ
ります(たとえばG336>表示見本)。
届出表示はこうです。
「本品には茶カテキン(ガレート型カテ
キンとして)が含まれます。茶カテキン
(ガレート型カテキンとして)には、肥
満気味の方のお腹まわりの脂肪(内臓脂
肪、皮下脂肪)を減少させ、体重の減少
をサポートし、高めのBMIを低下させ
る機能があることが報告されています。」
2.なお、ダイエットと絡めずに、糖類など
の過剰摂取を避ける意味で「置き換え」
を「摂取上の注意」に記載するのはOKで
す。
D371 ロッテ 「乳酸菌ショコラ ボール」
がその例で、糖類を採りすぎないように
「摂取の方法:日頃食する糖類を含む嗜
好品(チョコレート等)と置き換えてお
召し上がりください」と表示見本に記載
しています(>表示見本)。