機能性表示水面下情報 ~153号/追及される「こんな悩みありませんか?」

弁護士出身の実業家・林田です。

認知機能の広告で115事業者が指導された3.31
事件。

このメルマガでも何度も取り上げましたが、
その指導の中に、「機能性表示食品を摂取し
ても解消に至らないにもかかわらず身体の組
織機能等に係る不安や悩みを列挙した表示」
がありました(>表示されていた例)。

これは「こんな悩みありませんか?」とアプ
ローチするパターンで、その打ち出しが強す
ぎることを問題とする趣旨と思います。

この手法が心底お気に召さないようで、2016
年6月30日通知「健康食品に関する景品表示
法及び健康増進法上の留意事項について」の
改訂版では、これを一般の健食にも広げて
次のように注意を喚起しておられます。

「解消に至らない疾病症状のような身体の組
織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を
例示して表示することは、一般消費者が、表
示全体から受ける印象によって健康食品を摂
取するだけで当該身体の組織機能等に係る問
題が解消されるものと誤認するおそれがあり、
虚偽誇大表示等に当たるおそれがある。」

機能性表示のみならず、一般健食でも注意し
たいところです。