機能性表示水面下情報~152号/機能性表示、スプレー形状はOK?

弁護士出身の実業家・林田です。

ご存知のとおり、機能性表示は「形式審査」
(ひととおりの審査)という建て付けです。

しかし、実際にはそうなっている部分とそう
なっていない部分があります。

後者の適例はヘルスクレームで、その最たる
ものは「免疫表示」です。

前者の場合は、「それらしきことが書いてあ
ればよい」という判断基準になります。

さて、YDCでは、機能性表示に関するこういう
現場情報をメルマガやセミナーやレポート
(有料、無料)でお伝えしていますが、さら
にウェブサイトでもお伝えしています。

YDC HP中の「機能性表示」コーナーがそれで、
YDCダイヤモンド会員か月1万円の「機能性会
員」になると、ディープな情報も得られます
し、質問もできます(>お申込はこちら)。

今日はそんな機能性会員の方から頂いたご質
問をシェアしたいと思います。

Q.一般食品の中にはスプレー形状のものも
 あります(>)。

 機能性表示でもそういう形状は可能なので
 しょうか?

A.1.この論点は真の形式審査=ひととおり審
  査の範疇です。

 2.よって、その形状によって医薬品と誤解
  されることはないということがひととお
  り説明されていればよいと思います。