弁護士出身の実業家・林田です。
ご存知のとおり、機能性表示は「形式審査」
(ひととおりの審査)という建て付けです。
しかし、実際にはそうなっている部分とそう
なっていない部分があります。
後者の適例はヘルスクレームで、その最たる
ものは「免疫表示」です。
前者の場合は、「それらしきことが書いてあ
ればよい」という判断基準になります。
さて、YDCでは、機能性表示に関するこういう
現場情報をメルマガやセミナーやレポート
(有料、無料)でお伝えしていますが、さら
にウェブサイトでもお伝えしています。
YDC HP中の「機能性表示」コーナーがそれで、
YDCダイヤモンド会員か月1万円の「機能性会
員」になると、ディープな情報も得られます
し、質問もできます(>お申込はこちら)。
今日はそんな機能性会員の方から頂いたご質
問をシェアしたいと思います。
Q.一般食品の中にはスプレー形状のものも
あります(>例)。
機能性表示でもそういう形状は可能なので
しょうか?
A.1.この論点は真の形式審査=ひととおり審
査の範疇です。
2.よって、その形状によって医薬品と誤解
されることはないということがひととお
り説明されていればよいと思います。