機能性表示水面下情報 ~137号/認知機能広告改善指導の本気度

こんにちは。
機能性表示の戦略家、林田です。

今日は3月31日に行われた認知機能広告改善
指導の本気度について考えてみたいと思い
ます。

1.まず、認知機能に対して今後ネガティブに
 なるのか?

 これまで入眠訴求や歩行能力の訴求など
 では急にネガティブな方針転換がありま
 したが、認知機能もそうなるのでしょう
 か?

→それはNOだと思います。

 先週、G1323を受理したので、方針転換
 ではなさそうです。

 ※G1323「テアニンは、認知機能のうち
 作業記憶(問題解決で必要な、複数の
 情報を保持し正しく処理する能力)を
 一時的にサポートする機能があることが
 報告されています。」

2.次に、表示対策課が行った広告中のパッ
 ケージ表記に対する改善指導は、どうで
 しょうか? 一旦それで受理されている
 機能性表示に対し、表示見本を対象とし
 て変更届を出さなければいけないので
 しょうか?

→最近の表示対策課は、パッケージに関し
 ては「ご自分で判断下さい」と対応して
 おられるので、これは不要そうです。

3.さらに、食品表示企画課も、表示対策課
 の改善指導に倣って、表示見本の改善
 指導を行っていますが、これが来たら
 表示見本を対象とした変更届を出さなけ
 ればいけないのでしょうか?

→これは微妙です。